プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分のお店で商標権をある区分で登録していたとして、
登録申請した区分を逸脱して営業(商品展開)をしたらどうなるのでしょうか?

あからさまに逸脱した宣伝はしなくても、いざ来店したら、色んな商品も
売っていました。(かならずとも区分を登録していない商品)という感じです。

その場合違法になるのでしょうか?

お詳しい方、教えて貰えませんか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

登録した区分以外の商品を販売、宣伝し、他人が商標登録していれば、


侵害になります。だれも、登録していなければ、問題ありません。
いろんな商品を売るなら、それぞれの商品の区分で、
商標が登録されているか否かを調査し、登録していなければ
販売してもいいのです。ただし、類似商標まで、
範囲があるので、判断は難しい場合もあります。
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