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大学ではない団体が、団体名やサイト名などに「○○大学」と付けるのは、何らかの罪になりますか?
○○に地名が入る場合はどうでしょうか?

サイトでは、「スキンケア大学」「投資の大学」などあるので問題ないのかなと思いますが、
「神戸大学」や「白銀台大学」など、地名をつける場合、かなり紛らわしいですよね。
問題ないでしょうか。

A 回答 (4件)

地名は問題ないです。


だいたいの大学が商標登録していると思います。
先に商標登録した方が裁判で有利に動くので、訴えられたくなければ使用する側が先に商標登録しなければなりません。有名な大学であれば、登録先の機関が却下する可能性もあるので無理だと思いますが。

ただ何十年も前からある有名な大学であれば登録していなくても、裁判で大学側が勝つかもしれません。
結局は裁判長の判断です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/09 11:49

「ラーメン大学」とか「とんかつ大學」なんてのがあるからねえ、別に摘発されてないし。

学校法人を名乗らず、既存の大学と競合しなければいいのでは、「とんかつ大學」はリンガーハットグループだし、法務部門あるだろうし、問題ないという判断でしょう。
https://www.tonkatsudaigaku.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/09 11:49

既存の大学と誤認されるような使い方をしたら、何らかの罪になる可能性はあります。



罪の種類は使い方によります。
不正競争防止法かもしれないし、詐欺罪かもしれないし、もっと違う法律に抵触するかもしれません。

商標として登録していなくても、既存の大学の認知度によってはその名称の既得権が認められますので、
登録していない=自由に使えるという意味ではありません。

あなたが商標を登録できるなら、その登録の範囲においてあなたに正当な使用権が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/09 11:49

罪になることはないかと。


例えば「東京大学元OBが教える〜」みたいなサイト名であれば大丈夫です。
「東京大学」だけだと誤解を招くとして大学側からクレームが入るかもしれません。
団体名だと訴えられるかもしれませんが、クレームだけで、それに応じなければ裁判になるというだけです。

実在する名前なら訴えられますが、実在しないものなら少し似てても大丈夫です。
ただ実在する大学を中傷したり、詐欺目的で使うなら話は別です。
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この回答へのお礼

地名でも問題ない。
同名大学がある場合、相手が商標登録していなければ問題ないということでしょうか。

お礼日時:2018/07/06 15:11

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