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もう販売、されていない商標については商標法の保護を受けないのですか?

A 回答 (3件)

製造、販売していなくとも、商標権が存続していれば保護を受けます。

(先使用権があれば、それも有効です。)
商標権の設定の登録が有効(存続期間)なら保護されます。
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いいえ。

一時販売を停止しても、商標権が存続していれば、
保護されます。存続中に再開すれば、更新できます。
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商標権者が商標登録したものの使用せず、更新料を支払わ無ければ保護は受けられません。

商標権は無効となり消滅します。
 商標権の存続期間と更新 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。 ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。
 商標権者が商標登録したものの使用せず、更新料を支払うほどの経済的な価値が無いと判断して登録された日から10年経過してもそのまま放置していれば、商標権は自然消滅します。 問題は、商標権者がうっかり更新の手続きを忘れてしまったばあい。 10年ごとという長いスパンの更新になるため、決して珍しくはないケースです。
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