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かわいい子猫に学ランや 暴走族の感じの
格好を着せて なめねこ と呼んで
関連商品でかなりの売り上げをしたと

いつかテレビでみましたが

それだけ排他的に その なめねこ
の権利を保護したのは

どういった知的所有権でしょうか

弁理士さんにきいても
いまいち わからないようです
どなたか 教えてください

A 回答 (1件)

写真については著作権ですね。



その他考えられるものとしては、商標権がありますが、調べてみると、なめ猫という商標はその当時は出願も登録もされていないようですね。

質問文では「排他的に その なめねこの権利を保護した」とありますが、Wikiの説明を見ると、当時、模倣品は多数あったようですよ(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AA%E3%82%81% …)。でもそれが気にならないほど本家がたくさん売れたのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/06/01 21:59

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