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こんにちは
著作権やブランド登録についてはずぶの素人なので基本的な質問かもしれませんが回答お願いします

最近女子高生間で流行のバーバリーチェックのマフラーがはやっているそうですが、あくまでチェックというだけであってメーカー自体は全く違うようなんですね
これはバーバリーがあのチェック柄を商標登録していないのでパクリ品メーカーが同じ柄の商品を作れるということでしょうか?
仮にそうだとしても、販売店ではバーバリーチェックという他ブランドの名前を利用して販売していますし、これは商標の無断使用なのでは?と疑問に思っています

他にも、レッドウィングのブーツがあげられます
エンジニアブーツやワークブーツというジャンルはスニーカーのように一種の靴の総称かもしれませんが、紐の色や細かな配色までもを本家を意識した作りになっているのはほとんど商標をパクっているとしか思えません

ブランドロゴが付いていなくても偽物として扱っていいのではと思っています
どこまでがセーフでどこからがアウトかという線引きがかなり甘く、適当なような気がします

自分としては見ていてあまりいい気がしませんし、どうせなら開き直ってロゴまでついた偽物使えよと思ってしまいます
偽物大国中国を叩く一方でこのような商品を放置しておく日本はおかしいのではないかと疑問に感じるのですが皆さんはどう思いますか?

ちなみに自分は中国を正当化しているわけでも擁護しているわけでもありまんし、日本を卑下しているわけでもありません

A 回答 (1件)

バーバリチェックについては、バーバリ社は模倣品対策をやっていて、訴訟もかなり起こしています。

商標登録もしていますし、また、バーバリチェックとして著名な柄ですので、不正競争防止法の保護対象にもなります。
が、モグラたたきのように次から次へと模倣品販売業者が出てくるので、すべてを抑えきれないという状況です。

ただし、チェック柄の色やパターンが違う場合は、非侵害とされたケースもあります。

侵害と非侵害の境界は明確なものではなく、個別具体的に案件毎に裁判官により判断されます。実務上は過去に非侵害とされたものを一つの基準に判断するしかないでしょう。


模倣が善か悪か、ということを仰られているのであれば、模倣は必ずしも悪ではありません。進歩というのは、模倣から始まるもので、模倣を悪とするなら進歩も悪ということになりかねません。
ただ、安易な金儲けを主たる目的とする模倣行為により、権利者および大衆に不利益を与えるような行為は取り締りをする必要があります。

かつて、日本でも、今の中国のように、外来品の原産地などの名称を勝手に商標登録するようなことは、少なくありませんでした。国の情勢が大きく変化することに起因する経済成長期には、おそらくどのような国でも、そういうことをする人はでてくるでしょう。
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