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「美魔女」という言葉は登録商標らしいですが、創作で(ドラマ、小説で)使用したらいけないでしょうか?

A 回答 (3件)

この名称はある出版社が持つ登録商標ですが、商品やサービス(役務)に使用することが想定されています。

創作文学で使用することに制約はありませんが、あなたが、たとえば、出版業界にいて、この名称を文脈の中で誹謗・中傷の対象にしたりすると、不正競争防止法に触れることがあり得ます。商標を守るのは、商標法だけとは限りません。特許情報プラットフォームでは、登録者の対象サービスに「書籍の製作」があります。現実のサービスがどんなものかは不明です。
一般論ですが、登録商標も一つの知的財産ですから、他人の財産を利用するには慎重にしましょう。
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この回答へのお礼

そうですね。貴重なご意見ありがとうございました

お礼日時:2018/10/22 16:26

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BT … で調べたら確かに登録されてますね。

対象は
(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
3 化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛
04A01 04B01 04C01 04D01 04D02 21F01
16 印刷物,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類,写真,写真立て
19B38 20C01 25B01 26A01 26D01
41 電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),書籍の制作,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与
41A01 41A03 41C02 41D01 41E05 41M06

なので本のタイトルには使えなさそうですね
たぶん、小説の中に出てくるのはいいんじゃないでしょうか(適当)
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問題ありません。

商標は商品販売やサービス提供の際の識別や品質保証などのために権利保護されています。
書物の中で使用する分にはそうした使用の権利侵害にはなりません。
ダメだとしたら小説の中で商品名は出せないことになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/10/22 10:12

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