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小説にTwitterやLINEなどの単語を使ったら著作権になりますか?

A 回答 (3件)

法的には問題がありません。


「ツイッター」等の短い言葉に著作権はありませんので、著作権侵害しようがありません。

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/specia …
> まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。

商品名やサービス名は商標として保護されます。
しかし、商標権では言葉を独占することは出来ません。ただ単に書いただけのものが商標権侵害とはなりません。

>しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。

商標法 26条1項6号を参照してください。
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第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
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ちなみに、少し変えるもじりは意味がありません。
イニシャル、伏字、源氏名での誹謗中傷は個人が特定されると名誉毀損に
https://www.fuhyotaisaku.com/law-right/libel-per …
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大丈夫だとは思いますが、どーしても気になるのなら、漫画家さんがよくやってる、Twitterを文字ってつぶやいったーなど自分で作り替えてもいいかもしれません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/12/17 14:44

そんなことを言っていたら


セロテープだって登録商品名だし
宅急便だって登録してあるし
(一般的には宅配便)
コカコーラだって商品名です

「LINEが来た」くらいで
文句は来ないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/12/17 14:44

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