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商品のネーミングについて教えてください。

有名人の名を商品名に使う事は著作権などに触れるのでしょうか?

例えば STEVE という自転車。

A 回答 (2件)

著名人の氏名については、パブリシティ権が認められており、その顧客吸引力を利用すべく無断で商品のネーミングに使用することは、財産権の侵害として民法709条に基づく損害賠償請求権の対象となります。


また、著名人の氏名について商標登録出願しても、商標法4条1項8号により拒絶されます。

ただし、具体例として挙げられている STEVE は、自動車の業界において、 STEVE JOBS の略称として著名であるか否かは論点となります。STEVEというパソコンやスマホは明らかに駄目だとは思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよく理解することができました。

お礼日時:2011/11/18 10:38

氏名には著作権はありません。


ですので、単純に言えば、有名人の名前を冠した商品を販売しても問題ありません。

ただ、その名前が商標登録されている場合は使うことはできません。
また、名前を使われたことで損害を被ったと相手が考えれば、損害賠償請求を起こすことは可能です。認められるかどうかは、裁判所次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とてもスッキリしました。
損害を被ったたかどうかの判断が難しい所なのでしょうね。

熟慮したいと思います。

お礼日時:2011/11/18 10:42

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