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特許庁ホームページの商標検索である商標を検索すると、
検索結果に「§」マークがついてある登録商標があります。

この「§」マークは、文字を普通の表記ではなく図案化してあるものの、その商標から一応、文字と判読できるものについて「§」記号が付けられているそうですが、文字商標ではなく、ロゴ商標という意味でしょうか?。

よく、電気製品の取説などで、「○○および○○ロゴは登録商標です。」と登録商標表示が書かれていますが、「§」マークがついてある登録商標○○について、「○○および○○ロゴは登録商標です。」と登録商標表示するには違法でしょうか?

つまり、○○は文字としては登録商標になっていないので、正しくは、「○○ロゴは登録商標です。」というふうに、ロゴとしてだけ商標登録すべきなのでしょうか?

それとも、「§」マークがついてある登録商標は、「○○および○○ロゴは登録商標です。」と登録商標表示していいのでしょうか?

A 回答 (1件)

誰も返答されないようですので..... :-)



>「§」記号が付けられているそうですが、文字商標ではなく、ロゴ商標という意味でしょうか?。

はい、そのとおりです。ロゴ(図形)商標ということになります。図形商標であっても、文字が装飾的に表現されて図形となったものは、発音してしまえば文字商標となんら変わりません。つまり図形商標と文字商標が相紛らわしい関係に立つことになります。よって、これから文字商標を出願しようとする人は、先願の図形商標と紛らわしい(類似)ことを理由に登録を受けられなくなります。よって「§」は、そうした出願をしようとする人にとっては重要な情報ですね。

>違法でしょうか?

ムズカシイところですね。
すごく厳密に言えば、違法だと思います。ただ、商標表示は、他の商品と需要者が混同しないことを目的として行われるものです。ですので、文字だけを表示することによって他人の商品との区別をより促進することになるならば罰せられないのではないかと思います。逆に、文字を表示することによって他人の商標と紛らわしい状況になれば違法になると思います。これは、画一的に違法/適法となるのでなく、他人の商標の存在や需要者の購買常識などによって変動しますのでなんともいえないというのが私見です。(当然、今は大丈夫でも、他人の商品が後になって登場するなどによって後発的に罰せられるような状況もあり得ると思います。)

 安心したければ、文字商標と図形商標を両方出願したほうがいいと思いますが。でも出願が2つになって費用は倍かかりますね。
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