プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

Windowsはマイクロソフトの登録商標です。
って書いてあるのを(マイクロソフトの製品の中以外でも)
よく見かけますが、いちいち断るのはそれを表記しないと
商標法違反になるからなんですか?
それとも別の理由があるんですか?
だとしたらその理由を教えて下さい。

A 回答 (5件)

 ついでに、商標法の観点からも説明します。



 ライセンス契約に基づいてマイクロソフト社の正規商品であるウィンドウズを搭載したコンピュータを販売するのであれば、「ウィンドウズはマイクロソフト社の登録商標です」という断り書きを入れなくても商標法違反に問われることはまずありません。ただ、販売を生業とする場合には、営業許可や代理店契約等が必要になるでしょうが。

 商標法違反に問われるのは、マイクロソフト社に縁もゆかりもない者が、「ウィンドウズ」によく似た名称(例えば「ウィドウ」とか)のOSを勝手に開発したときです。自分の端末のみで個人的に使用する場合はまだしも、販売することを目的とした場合であればまず許されません。
 また、マイクロソフト社でも、正規品とこんな類似品とを混同されてはたまったものではありません。そこで、「搭載されているものは確かにマイクロソフト社の正規品であるウィンドウズですよ」ということを明確にするためにも、「ウィンドウズはマイクロソフト社の登録商標です」という一文を掲載するように要望しているようです。
    • good
    • 0

 いちいちそんな断り書きをなぜ入れるかというと、商標法の観点以外には、主に次の3点です。



1.消費者に安心感を与える
 まず、商品を販売する側のメリットについて。
 マイクロソフト社は、世界的に有名な会社の一つです。そのように著名な会社が商標権者となっている商品は、消費者に「あそこの会社の製品ならみんな使っているし安心できる」という安心感を与えます。たとえ、新興間もなく認知度の低いコンピュータ会社が製造したコンピュータであっても、「ウィンドウズという著名なOSを搭載しているなら、マイクロソフト社がライセンスを与えているんだから、危険はないはずだ」ということで安心して買ってもらえます。
 つまり、出所をしっかり表示しておくと、販売に好影響がもたらされることが期待できます。

2.一般名詞化を許さない
 次に、商標権者側のメリットについて。
 例えば、「ホッチキス」や「セロハンテープ」は皆さんご存じだと思いますが、これらは実は登録商標なのです。でも、今や文房具の一種を指す普通名詞としてすっかり浸透しています。こうなってしまうと、他社との差別化が難しくなってしまうのです。そのような状況下で他社から似たような名前の類似品を発売されると、それが粗悪品であった場合、自社の製品まで消費者に同一視され、「あそこの製品はだめだ」というレッテルをはられてしまいます。これでは、その製品を開発するために多額の資金を費やしたものがバカをみることになります。
 有名な話は「味の素」で、味の素社は、「味の素」が「化学調味料」の一般名詞となることを許さず、「味の素」を使用している場合はともかく、その他の化学調味料を使用しているときに「味の素」と呼称された場合、徹底的に抗議したと聞いています。
 それで、最近は、他社の知的所有権に配慮して「・・・は・・・社の登録商標です」という断り書きを自主的に入れるケースも多いようです。こうしておけば、その他社もこちらの商品を採用するときには暗黙の了解で同様の事項をいれてくれるでしょうし、互いにメリットがあります。また、keronyanさんがおっしゃるように、「真似るなよ」という警告にもなりますし。

3.使用者への注意喚起
 例えば、「このソフトは、ウィンドウズ’95・・・の環境で作動させてください。なお、ウィンドウズ’95はマイクロソフト社の登録商標です」という断り書きが入れてあるとします。この場合、ウィンドウズ’95の類似品である「ウィンドウ’95」が存在したとして、「「ウィンドウ’95」が偽物かどうかはお客様側で判断してください、もし作動しなくても、それは「ウィンドウ’95」を使用したお客様に責任があり、当方では責任を負いかねます」というニュアンスが含まれています。

 なお、kensakuさんが言っておられるRを○で囲んだマークですが、アメリカで登録商標を表すマークとして一般的だったものが次第に世界的に広まったものです。このマークを付けることにより、登録商標であること(正規品であって、類似品ではないこと)を明確にアピールすることができます。ちなみに、Cを○で囲んだものは、著作権が設定されていることを意味します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とっても長くて詳しいレスをありがとう。

お礼日時:2001/06/08 22:50

補足しますと、商標を取っている人以外ではその商標を商売に使うことは出来ません。


そのため、カタログなどで載せる場合にはこれはどこそこの登録商標ですと断る必要があります。
○にCとか○にRとかを着けることも必要です。

マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。
    • good
    • 0

これはマイクロソフト社が、掲載する場合の条件として、そのような一文を載せるように命じているのでしょう。

cやRを○で囲んだマークがある場合も同様です。
    • good
    • 0

それは、このマークなりブランド名を登録しているので、真似すると訴えるぞと言っているのです。



もちろん法律上も登録していることを明示しろともあると思いますが、
逆にまねるなよと言っていると思います。

日本ではキャラクターなどをすぐまねたりひどい時はそのままコピーして広告などに載せていますが、
外国は特に真似を許さない、つまり著作権、知的財産を保護することが常識なので、
商標等の取り扱いには厳格になっています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!