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伝統のモチーフ(なまはげとか)や、郷土玩具・縁起物(赤べこ・さるぼぼなど)
には著作権や意匠権・商標権などは存在するんですか?

「高崎だるま」にはあったらしいと聞いたもので…。

A 回答 (1件)

著作権、意匠権については、伝統的に作られ続けてきたデザインのものであれば、基本的にありません。

著作権については(よっぽど新しいものでない限り)すでに消滅しているといえ、意匠権については従来存在しないデザインのものでなければ登録ができないからです。もっとも、伝統的なデザインに手を加えて新しいデザインのものを誰かが作ったら、商標権、意匠権が発生する余地はあります。

商標権については事情が異なります。商標を登録するためには従来存在しなかったものである必要は必ずしもないからです。さらに、最近は、地域商標という、伝統的な商品についての「ブランド」的な商標を登録することが可能になったので、この種の商標登録は現在たくさん存在するようになっています。

地域団体商標
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F% …

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。
「地域団体商標」って今回初めて知りました…。

お礼日時:2008/03/04 15:26

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