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意匠権、商標権、著作権のそれぞれの違いを教えてください。

A 回答 (2件)

それぞれ、規定している法律が異なります。


一番簡潔にまとめているのは、特許庁の解説ページだと思います。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidog …
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まずはざっくりの説明からします。



意匠権はデザインに関しての権利。
商標権はロゴやキャッチフレーズに関しての権利。
著作権は著作物に関しての権利です。

例えば、新型の自動車を開発したとします。
流線的で美観が高く、そして燃費の向上にも貢献しているその外観は意匠権で守られます。
一方で、車種の名前やキャッチコピーなんかは商標県で守られます。
「遊べる軽  ハスラー」みたいなやつです。
(「遊べる軽」が商標登録されているかどうかは未確認です。)

ここで曖昧になってくるのが著作権ですね。
意匠権と商標権は主にビジネスの範囲で利用される権利です。

一方の著作権は文化的価値を保護するための権利です。
そのため、特別な申請等は不要で何か著作物を創出した時点から著作権は認められます。
例えば、身近な例でいれば、一般の方が趣味で描いたイラストをSNSに公開したとします。
それを良いなと思った別の第3者が勝手に保存して、それを利用して売名したりましてやそのイラストを使って金儲けをするような場合には完全に権利侵害となります。

権利申請をする必要がなく、誰にでも広く適用されるというのが著作権の大きなポイントですね。
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