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知的財産権に関して詳しい方にお伺いしたく存じます。
日本における特許と意匠権の違いに関してです。
特許では製品に関するアイデアやデザインの両方に対して保護対象になり、一方で意匠権では製品の見た目(模様や色、デザイン)を保護対象になると理解しております。どちらの知的財産権でも製品のデザインを保護できると思うのですが、デザイン保護のみに焦点を当てた場合の双方の保護できる範囲の違いはあるのでしょうか、あるとすれば下記のような違いになりますでしょうか。

特許:模様や色などは含まない、あくまでも製品全体のデザイン
意匠権:模様や色の要素を含んだデザイン全体を保護

急遽、知的財産権について学ぶ必要が出て来ましたため、初歩的な質問で申し訳ございませんがご教授いただきたく存じます。

A 回答 (2件)

よく例に挙げられるのは、タイヤのトレッド面です。

特許的には排水性が良いとか、音が静かとか機能面に付随してトレッドの模様が特許として認められることはあり得ます。
意匠権はそのままデザインに独自性があり他の物と区別がつくかどうかです。
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特許は、発明を権利範囲とし、デザインは保護しません。


特許法では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち
高度なものをいう。」と定義しています。
「デザイン」は、日本では意匠です。英語では、「設計」などの
技術的なものも含まれるので、混同されているのでしょう。
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