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登録商標と著作権の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

著作権というのは思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術あるいは音楽の範囲に入るもの(を著作物と言います)を


保護するための権利です。
音楽の無断コピーとかネットへのアップが禁止されているのはそのためです。
商標というのは自分の事業を行う上で他者と商品やサービスを識別するために使用するマークとかネーミングで、それを法的に登録したものです。
登録してないマークはトレードマーク(TM)と呼ばれます。ブランドのマークが分かりやすいですね。
その商標を保護する権利が商標権です。あくまでも商売上で保護されるのがミソで、個人が商標を真似しても商標権の侵害にはなりません。
ただデザイン的に著作物になる商標もあるし、単に文字の羅列で著作物にはならない商標もありますので、
商標でもあり著作物でもあるマークは個人で真似すると商標侵害にはならなくても著作権侵害になることがあります。
ゲームのキャラクターがわかりやすいと思います。
ポケモンとかマリオなんかは商標でもあり著作物でもあるので真似してネットにアップしたりすると
個人なら商標侵害にはならなくても著作権侵害にはなる訳です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2022/11/09 10:56

こちらの解説が最も分かり易いと思います


https://www.kaipat.com/trademarkc/%E3%80%8E%E5%9 …
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