プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

既出の質問でしたらすみません、

ある有名なAブランドの食べ物を、小分けして別の袋に詰めて、
そこにAブランドの名前をプリントして価格を高めに設定して販売。

これには違法性アリでしょうか?
ちゃんとAブランドの許可を得なくてはならないポイントはありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>これには違法性アリでしょうか?


ちゃんとAブランドの許可を得なくてはならないポイントはありますか?//

このAブランドが登録商標であれば、商標法第31条(通常使用権)に係る許諾を得ていなければ、第25条の登録商標の専有権を侵害したことになり、差止請求(第36条)、損害賠償(民法109条、商標法第38条)の対象となり、また第78条により罰則の対象にもなる。

このAブランドが登録商標でなくても需要者の間に広く認識されている商標であれば、不正競争防止法第2条第1項第1号に言う不正競争に該当し、差止請求(第3条)、損害賠償(第4条)の対象となり、また罰則(第21条第2項第1号)の対象となる可能性がある。
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この回答へのお礼

Major123様

詳しくご回答頂きありがとうございます。

そうです!
こんな回答を求めておりました!

BAに選ばせて頂きます!

お礼日時:2013/05/01 14:41

食品衛生上問題あります。


それに元の会社に販売権を契約する必要があります。
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