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著作権や肖像権に当たるのかは分からないのですが、
権利関係の法律について質問したくて、投稿しました。

有名人(海外/国内)や、ドラマのタイトル、曲のタイトルのみを
商用利用目的で使用すると、権利関係の問題はどうなるのでしょうか?

例えば、クイズなどで、
「◎◎という映画に出演していた主演女優は誰でしょう?」
「◎◎を歌っていた歌手は誰でしょう?」
「◎◎が出演していたドラマのタイトルはなんでしょう?」
「◎◎が歌っていた歌の名前を次の中から選んでください」

といった、有名人の名前、映画やドラマのタイトル、
曲の名前を答えさせるようなクイズを、本や有料コンテンツとして
販売したり、

「海外ドラマ検索アプリ」「ハリウッド俳優検索アプリ」みたいな
芸能人やドラマの名前、曲の名前を検索できるような商品を
開発して販売したり…とか、そういったものは、違法になるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

著作権は文化的な創作物を保護するための権利なので関係ありません。

まぁ、最近の親は子供に極めて個性的な名前をつけてますが(笑)創作物にしてもキャラクターの名前のような極めて短いものには創作性がないので著作権はありません。曲名も同じく。
肖像権は普通顔や姿に関する権利のことをいうでしょう。氏名となると氏名権と書かれた本もありますが、こちらは普及していません。肖像権も法律に規定されているものではないので、定義がわかれますが。氏名と肖像含めて、有名人の知名度に関する財産権をパブリシティーの権利といわれ、これも明文化されてませんが、判例にて認められている権利です。商品の広告やCMに有名人を使用すれば商品の売り上げもあがるでしょう。有名人の蓄積された知名度やカリスマ性に財産価値を認めるということです。うらやましいですが、その代わり人格権としての肖像権はあまり認められません。私達パンピーでは普段の顔を勝手に撮られてネット上に晒されるだけでも嫌な気分がしますが、テレビに出演している有名人は常に全国民から視線を浴びているのですから、顔を晒されたくらいではなんとも思わないでしょう。

ただ、氏名に関するパブリシティー権を強く保護したら、うかうか芸能人の名前もいえませんし、広告的な使用でなければ問題ありません。もし広告で「あの○○もお勧めする」と宣伝目的で勝手に名前を利用したならば訴えられる可能性がありますが、クイズの内容として使用するくらいであれば問題ないでしょう。

商標ですが、中国で登録されている商標は中国でしか通用しません。また、商標は万能ではなく、何の商品またはサービスの商標であるかによります。商標の機能はいくつかありますが、ひとつに出所を示すためのもので、たとえ印刷物の商標として登録されていたとしても、本の内容の一部にその商標が使用されたからといって出所を混同することはないでしょうから、クイズで使用して商標権侵害はありません。
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。確かに、氏名や名称の権利が強すぎたら、名前を言っただけで罰金…みたいなことにもなりかねませんね(笑)。また、著作権や肖像権に関しても漠然としていてよく分からなかったので、詳しく説明をいただき、ありがとうございました。氏名権というものがあることは知りませんでした。クイズでしようすることは問題なさそう…ということが分かって、安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/05 17:41

NO1に補足。


 基本としてNO1の回答で正論として間違いはないのですが・・・

ただ芸能人の名前の多くは多くが商標登録されています
・安室奈美恵
・浜崎歩(=浜崎あゆみ)
・酒井法子
・木村拓哉
・藤原紀香
・中島美嘉
・福原愛
・高倉健

 といっても・・・これらは全部 中国で商標登録ですがw
http://www.ondatechno.com/Japanese/topics/2009/2 …

 日本の本人や所属事務所は文句言わなくても、中国からクレームが来る場合があります
他にも「青森」「松坂牛」「有田焼」など地方名やブランド名が多く中国で商標登録されてますので注意が必要です。
http://diamond.jp/articles/-/6042
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この回答へのお礼

名前が商標登録されている…ということにはびっくりしました。しかもほとんど中国…とは…。教えていただき、ありがとうございます。こういう事実にも気を配らないといけないんですね。大変参考になりました。

お礼日時:2011/07/05 16:58

専門家ではないので、私の知識内で回答します。



著作権、肖像権については、特許、商標と違って、登録制ではなく、公の場に出たときの権利主張という形で問題となります。期限については、著作権は死後50年でしたっけ?肖像権はわかりません。
作者、出版社、販売会社などが、自分たちの不利益になると感じた場合に主張できる権利となります。
いわゆる、パクリとか便乗で儲けようとした場合、あるいは活動に支障がでてしまうような場合に訴えられます。同じフレーズの曲をリリースしたり、関連性がないのに、あたかもその映画の関連グッズと思わせるような品物を販売したり、契約もしていないのに、あるタレントさんを勝手にイメージキャラクターにしたり。。。

ということで、たとえパクったとしても、本人が黙認すれば問題は生じないわけです。
無断で使用して、使用料を求められたり、販売中止を訴えられたら従えばいいだけの話です。あるいは、作者に対して害を及ぼした場合は損害賠償が発生すると言うことになります。
したがって、無断使用した時点では、合法か違法かとかは決まってないのかと思います。

クイズや検索アプリの件ですが、質問文のように当人に害を及ぼさないような内容でしたら、まず問われることはないように思います。誰もが知りうる事実を書き記しただけですよね?もちろん、何かを参考にしたのなら、その出典は記す必要がありますし、あるいは、許可を得る必要があるかも知れません。
むしろ、既存の類似のクイズ、類似の検索サイトなんかに対して権利が主張される方が可能性が高いのかも知れませんね。

すみません、ちょっとの知識とほとんどの憶測でした。
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この回答へのお礼

早速色々と教えていただき、ありがとうございます。おっしゃるように、まさに「誰もが知りうる事実を書き記す」という形式が、こういった権利関係の問題にどういうふうに影響するのか、知りたいと思っていました!当人や関係者に影響を及ぼさない…のであればとりあえずは、大丈夫…ということで、安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/05 16:56

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