No.4ベストアンサー
- 回答日時:
著作権は親告罪であり、本人(だから期限があります)が
公訴を提起する必要があります。
そのパターンを私がデザインしたものであることを証明をして、
訴えることになります。全然問題ないでしょう。
江戸小紋を現在みんなで共有してデザインに利用していることと
同じと解釈して良いと思います。
それで、あなたがいくらの利益を生みますか。
そのパターンの作者が、あなたを訴えると思いますか?
生半可な回答はデザインを畏縮させます。
No.5
- 回答日時:
インスパイア(どこかで聞いた言葉・・)されて自ら創作したのではなく、コピーしてきているということがどうしても気になるのでしたら、文章などと同様に、出展を明らかにしておいたら如何でしょうか?
仮に文章と同じとするなら、
>文章の中で著作物を引用する必然性があること
引用する必然性はあるでしょうね
>質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
も、問題ないでしょう
>本文と引用部分が明らかに区別できること。
もいいでしょう。
>引用元が公表された著作物であること
も問題ないですね。
>出所を明示すること(著作権法第48条)
あとは、これでしょうか。
ちなみに、チェック柄で有名なバーバリーは、似たようなチェック柄の商品を売っていた安売り量販店チェーンに対してクレームを入れたことがあるようで、アルバイトしていた人が「バーバリーっぽいのを全部撤去させられたことがある」とか言っていました。この場合はチェック柄というのが商品のポイントになっていたからなのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽などの範囲に属するもの」であり、また著作権者とは「著作物を創造した者」のことです。
著作権とは、著作権者本人が創作した著作物に対しての財産権です。
> 和紙をスキャンしたものを素材として扱ったことがありました。
> また、自分も、アルミの板を撮影して素材として使ったことがありま
> す。
和紙の作成方法は人間が創造したので、基本的には著作権の保護対象になりますが、著作権で保護される期間は、その著作権者の死後50年までなので、和紙自体は既に江戸時代に存在しているものなので、著作権の保護期間を経過しております。
また、アルミの作成方法も戦前には既に存在していたので、著作権の保護期間を経過しております。
ただ、ここで注意しないといけないことがあります。
和紙自体は著作権の保護対象ではありませんが、和紙に何かの加工(模様を書いたり、ハサミを使って形状を変えるなど)した場合には、それらの加工自体が著作物になります。
一番最初の質問の
> あるストライプ柄の洋服生地
は、洋服の生地自体には著作権がなくても、生地の柄には著作権があるということです。
もっと分かりやすく言えば、エルメスのバックはバックの形状には著作権がなくても、バックに書かれている柄に著作権(正しくは「商標権」)があるということです。
No.1
- 回答日時:
著作権的な観点から見た場合は、基本的に「スキャン」した物は全てだめだと思ってください。
ご回答ありがとうございます。
過去に大手デパートのWEB案件に関わった時、和紙をスキャンしたものを素材として扱ったことがありました。
また、自分も、アルミの板を撮影して素材として使ったことがあります。厳密に言えば金属板にも著作権があるのかもしれませんが、実際にはある程度通用するラインがあるように思えました。
そこで、実際の現場で、どこまでが「アリ」として通用しているのかが知りたいと思い質問した次第です。
質問文が解りにくくすいません。
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