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有給って 個人の権利じゃないの⁉︎
社長に 有給は 個人の権利って言ったら 使わせる使わせないは 会社の権利じゃ‼️と 言われました。
こんなって 本当ですか?有給を 認める認めないは 会社の権利なんですか?
もやもやしてます。 よろしくお願いします。

A 回答 (21件中1~10件)

そんな会社に、あばよぅ!

「有給って 個人の権利じゃないの⁉︎ 社長」の回答画像21
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有休は、会社の規模に関係なく、働く人個人の権利。


だから、有休を取る理由を会社に説明する義務はありません。
会社の「時季変更権」が認められるケースは、判例上少ないです。
余談ですが、退職前の有給申請は、会社の「時季変更権」が行使できず、全日数消化可能。
有休もまともに取れない会社、転職をお考え下さい。
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> 有給って 個人の権利じゃないの⁉︎



そうですよ。
確かに会社にも「時季変更権」などはあるけど、有給休暇を取得する権利と比べたら、屁みたいなものです。

すなわち、質問者さんが正しくて、社長が根本的に大間違い。
そこは自信を持ってください。

ただね、質問者さんにも大きな間違いがあって。
それは経営者や管理者に対し、安易に「労働者の権利」をふりかざした点。
それは会社から最も嫌われる行為の一つです。

労働組合が、会社側と賃上げなどの交渉をするのを、「春闘」などと言うでしょ?
これも労働者に認められた、団体交渉権と言う権利行使なんだけど。
労働者が権利行使や権利主張すると言うのは、要は労使間の「戦い」なんです。
だから社長も、「会社の権利じゃ‼️」などと、対抗姿勢を示したんじゃないですかね?

法律上は、労使交渉は労使が対等の立場なんだけど、実際には個々の労働者では弱いから、団体で戦う訳ですが。
質問者さんは、弱い労働者個人で、会社に戦いを挑んじゃった格好です。

質問者さんは、そこまで考えず、正論を主張しただけでしょうけど・・。
実際に私の経験上でも、労働者個人が安易に「労働者の権利!」などと言う言葉を発した結果、最終的には会社を去ることになった例も多いです。

言い換えれば、言い勝つことは出来るけど、勝った先はどうなりますか?
社長が「ごめんね。私が間違ってた・・。」とでも言ってくれそうですか?
恐らくは「じゃあ勝手にしろ!」って感じじゃないかなぁ?
社長にそんなことを言わせたら、議論に言い勝っても、労働者としては「負け」じゃないですか?

質問者さんがもやもやしている原因も、そのあたりじゃないですか?
「自分が正しいし、言い勝てるけど、勝った先はどうすりゃ良いの?」みたいな感じ。

本気で社長と戦ったり、会社と対立や敵対関係になっても良いなら、いくらでも権利主張すれば良いのですが。
しかし、そんな覚悟も無しに、安易とか気軽に「労働者の権利」と言う言葉を使えば、現在の質問者さんの様な状況に陥っても当然ですよ。

冒頭に書いた通り、正しいのは間違いなく質問者さん。
従い、「あくまで正しいのは自分」を貫いても構わないとは思います。

でも、労働者としては「安易な言動をしてしまった」と言う部分があるのも確かかと。
こちらを重視すれば、社長に「先般は言い過ぎました。申し訳ありません!」などと言うのも、一つの手ではないでしょうか?

後は社長次第ですが・・。
「判ればいい!」とでも言わせたら、ほぼ質問者さんの勝ちですよ。
「スマン。俺も言い過ぎた・・」なら、もう完勝。

たとえ自分に非が無くても、仲間のためなどに、頭を下げられる様な人が、社会では評価されます。
また、評価されたら、権利主張などもする必要がなくなりますよ。
極論すれば、自分で有給申請して、自分で決裁したりも出来る立場とかになりますから。
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有給ちょっと待つっチャー!

「有給って 個人の権利じゃないの⁉︎ 社長」の回答画像18
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労働者の権利ですよ



ただ「いつ使うか」などは会社にも権利があります
忙しいとか、その日はどーしてもいてくれよって日に押し切って申請できるものでもないです
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労働者の権利です。


個人的権利ではありません。
会社側からは年休 有休の取り消し 変更の要請は出来るはずです。
ですから会社側の言い分も間違ってはいません。
届けを出せば休めるとはならないでしょう。
普通は有休の申請があったら取らせるように人員配置を考えるのが管理職の仕事だとは思いますから、あなたの怒りもわかりますけどね。
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一応資格者です。


他の方のご意見一通り拝読いたしました。

総じて、8番さま、11番さま、14番さまのお3方が書かれていることが、労働基準法及びその運用解釈に合致しております。

権利の流れとしては
1 労働基準法[以下、単に法と書きます]に定められた方法で付与された有給休暇に関しては、その取得利用権は労働者に帰属するので、労働者は任意の日に利用申請ができる。
 →急な病気で休み、連絡ができるようになってからその取得利用申請することも可能。
2 この利用申請に対して「7日前」とか「前日まで」という定めは書かれていないが、あとで書く『時季変更権』を侵害しても仕方のない理由[例えば上に書いた急病]でない限り、事前申請をした方が法的対抗要件を満たしやすい。
  また、就業規則に「〇日前に申告したもののみ認める」と書いてあったとしても、その有効性はケースバイケースなので、『無視しなさい』とは言いませんが、常に遵守する必要はない。
3 とはいえ、複数の労働者が同じ日に有給休暇を取得することで会社や部署に支障が出るようでは困るので、法は事業主に「時季変更権」というものを認めている。
 だが、これは「取得を認めない」というものではなく、通常は「別の日に取得してください」との提案に留まります。
 尚、『時季変更権』の有効性が争いとなった際に、行政及び司法に「時季変更権の行使は正しかった」と認めてもらうためには、代替え要員の手配や、シフトの変更といった努力をした証拠が求められる。
4 たまたま面白い説明をしている先生のサイトがありましたので、↓もご覧ください。
 https://www.e-shacho.net/mondai/yukyu_05.htm



最後に、有給休暇の取得利用権(労働者)と時季変更権(事業主)に関しては「時事通信社事件」という有名な判決がありますが・・・それは今回の事とは少し離れてしまうかもしれないので、興味があれば検索してみてください。
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詳細の説明がありませんので、単純に権利の主張だけ、としか受け取れません。


従って、状況設定は、こちらの都合の良い設定をさせて貰うと・・・・。
貴方のミス?が原因かも知れない事で、会社の存続にも影響しかねない重大事態発生に際して、彼女(彼氏)とのデートを優先して有給休暇取得の権利を主張。
相手は?、なに考えとんじゃ!、冷静な判断失い、感情優先の発言は十分あり得ます。
戦後言われた、義務もなんの制約も無い自由(主義)、はき違えた自由、とも言われたような・・・。
権利、これ自体「ある」だけでは絵に描いた餅同然です、主張して、行使して、初めてなんぼ、なんです。
殺人事件なんかで言われることもあります、殺された人間の人権は?、そうです死んだ人は権利の主張をしません、だから生きている犯人の人権だけが取りざたされます。
問題は主張しうる状況か?、行使して他への影響は・・・。
現実問題として法定闘争になっても、質問の内容だけで争われる事はありません、権利として当然です、は絵に描いた餅かも知れません。
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>有給って 個人の権利じゃないの⁉︎


確かにその通りです、でもその権利の行使にあたって・・・・が問題です。
例えば、TPO全く無視、義務、もマナーも、言われるところの常識も無視して・・・・となるとどうでしょう。
もちろん認める認めない・・会社の権利についても同じです。
あなたの態度に対して鏡に映したように返された場合はそんな表現もあり得るかもしれません。
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息子の働いているところは、毎年有休で休む指定の日が2回に分けて知らされます。

そのひの期間の変更は一切認められていないです。子供学校の休み期間など関係なしで、2週間連続休みが2回。

娘は休みたい時に休む、別に申請などなしで、あれだけ休んでいても、有休消化は「0」とのことです。
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