プロが教えるわが家の防犯対策術!

チェーン店の経理を担当しています。

店頭で拾った小額の現金の扱いについて相談です。
たいした金額ではないものの交番へ届けるとなると手続きも面倒な為、
できれば会社としては、各店舗で出納帳(おこずかい帳)をつけて照合しておき、
年1~2回本社へ送金して雑収入(拾得金)としたいのですが
これはいけないことなのでしょうか?

アドバイス、ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

遺失物とは、自分の意思によらないで、また他人に奪われたものでもなく、


本人の知らない間に、その占有を離れた物です。
占有者(自己の為に当該施設を支配している者)は必ず拾得者に預かり書を交付し、
拾得日から7日以内に警察に届けることとされています。
上記期間を超えた場合に届け出た場合は、遺失者が判明した際、報労金を受ける権利や
遺失者不明の場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。


遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、
遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。
法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処される

手続きが面倒という次元ではありません。
    • good
    • 3

他人のお金です。

警察に届けてください。横領罪となります。
    • good
    • 2

誰が拾ったかによるんじゃないでしょうか


もし お客様が拾った場合は 金額に関係なく 速やかに警察へ届けるのが正しいと思います。届けて、落とし主が現れなかったら 半年後?に拾った人に権利が生じると思うし 落とし主が現れたら それなりのお礼をしたり ということになるかと思います。 実際は確かに面倒なので できたら 従業員に教育して 小額なら お客様に権利を放棄してもらうように うまく誘導したほうがいいのでは。 
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!