No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺失物とは、自分の意思によらないで、また他人に奪われたものでもなく、
本人の知らない間に、その占有を離れた物です。
占有者(自己の為に当該施設を支配している者)は必ず拾得者に預かり書を交付し、
拾得日から7日以内に警察に届けることとされています。
上記期間を超えた場合に届け出た場合は、遺失者が判明した際、報労金を受ける権利や
遺失者不明の場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、
遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。
法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処される
手続きが面倒という次元ではありません。
No.1
- 回答日時:
誰が拾ったかによるんじゃないでしょうか
もし お客様が拾った場合は 金額に関係なく 速やかに警察へ届けるのが正しいと思います。届けて、落とし主が現れなかったら 半年後?に拾った人に権利が生じると思うし 落とし主が現れたら それなりのお礼をしたり ということになるかと思います。 実際は確かに面倒なので できたら 従業員に教育して 小額なら お客様に権利を放棄してもらうように うまく誘導したほうがいいのでは。
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