No.1
- 回答日時:
誰が拾ったかによるんじゃないでしょうか
もし お客様が拾った場合は 金額に関係なく 速やかに警察へ届けるのが正しいと思います。届けて、落とし主が現れなかったら 半年後?に拾った人に権利が生じると思うし 落とし主が現れたら それなりのお礼をしたり ということになるかと思います。 実際は確かに面倒なので できたら 従業員に教育して 小額なら お客様に権利を放棄してもらうように うまく誘導したほうがいいのでは。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺失物とは、自分の意思によらないで、また他人に奪われたものでもなく、
本人の知らない間に、その占有を離れた物です。
占有者(自己の為に当該施設を支配している者)は必ず拾得者に預かり書を交付し、
拾得日から7日以内に警察に届けることとされています。
上記期間を超えた場合に届け出た場合は、遺失者が判明した際、報労金を受ける権利や
遺失者不明の場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、
遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。
法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処される
手続きが面倒という次元ではありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(お金・保険・資産運用) 拾ったお金はどうすべき? 11 2023/04/07 00:17
- 警察・消防 財布を拾って交番に届けた時 7 2022/12/09 12:44
- スーパー・コンビニ コンビニ決済の用紙で支払いの際に「店舗控え」の部分が有りますが、雇用店員が「不要」だと言う根拠が分か 5 2022/04/04 08:27
- 事件・犯罪 先日、財布を拾いました。 コンビニで拾ったのですが、最近あまり人が信用出来なくて、後から警察に届けよ 5 2022/03/26 12:45
- 損害保険 交通事故被害者です。相手はタクシーで私は自転車でした。 4 2022/10/04 11:36
- その他(悩み相談・人生相談) お金を拾ったら警察や管理者に届けますか? 私は何度か拾った事があります 覚えているとこから古い順に 8 2023/02/26 08:04
- 消費者問題・詐欺 報労金をもらえないですか? 5 2022/10/14 09:26
- 債券・証券 仕訳のこの問題が分かりません。教えていただけるとありがたいです 1 2022/06/15 20:34
- TOEFL・TOEIC・英語検定 英会話の習得 4 2022/06/05 10:23
- 警察・消防 落とし物を警察に届けたら、何か受取書のようなものは出ないのでしょうか 4 2022/10/04 22:13
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ラブホ 出禁について
-
引用元のウェブ記事が消えた場合
-
拾得金の扱い
-
「である」ことと「する」こと ...
-
画像の肖像権(?)著作権(?...
-
著作権は放棄しておりませんの意味
-
Excel 資料に著作権はある?
-
カクテルの著作権について
-
「権利及び義務」と「権利又は...
-
漁業権とは?
-
DVってスカッとするしなんか気...
-
以下の英語を和訳していただけ...
-
有給って 個人の権利じゃないの...
-
日本の歌の中国語でのカバー曲...
-
FC2動画アダルトは違法じゃない...
-
友達に本やCDを貸すのは違法?
-
名言集の著作権
-
JKリフレ店は風俗ですか 派遣型...
-
最近、駅の写真をとり、ネット...
-
学級通信での「詩」の引用は違...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報