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下記リンクの曲は邦楽の中国語カバー曲です。著作権とかの問題は発生しないのでしょうか?中国、台湾、香港等では違法にならないのでしょうか?


キロロ 長い間


小柳ゆき be alive
https://www.youtube.com/watch?v=uTcv49W9ZcQ

KAN 愛は勝つ
https://www.youtube.com/watch?v=VtXwvyHs3Wk

河合奈保子 ハーフムーンセレナーデ
https://www.youtube.com/watch?v=cgk6SYEhICk

A 回答 (2件)

著作権法の内容は各国で違います。


で、
中国は国内の著作権法の制定が1990年。
著作権など知的財産権の国際協定であるベルヌ条約加盟が1992年。
世界貿易機関(WTO)加盟が2001年。

これ以前の作品も権利保護期間のある作品は国際的に保護されますが、国際的に違法であっても、国内発表時に法律がなかったので、遡及されません。この4曲に関してはこの範疇にぎりぎり収まるかと思います。

著作権とかの問題にはできるのですが、ベルヌ条約上、違法性を問えるのは権利者のみの親告罪。権利者が直接訴え出なければ、問題があっても問題になりません。
著作権は財産権であってお金の問題ですから、犯人を探しだして告訴して賠償請求し回収する対比効果がなければ、訴える費用のほうが高くつきます。
そして中国の著作権法は、実刑であって、権利者の賠償金回収を目的とした法律になっていません。それを相手に国際法で裁判することは敗訴のリスクの高い法律です。裁判で勝っても死刑になっちゃ金銭回収できない。
日本国内に配信することは違法性が高いですが、Youtubeはカバー曲やコピー曲にも包括して著作権料を支払っていますので、権利者であるJASRACでは問題になりません。

中国のコピー問題は、ベルヌ条約という130年前に決定して先進国でも近年ようやくに足並みが揃ってきた権利が、後進国が主要国に成り上がることで、25年程度じゃ民事レベルに教育が普及しないことに起因します。そして社会主義国には個人権利がない。
実際問題、日本人であろうnoneyaさんも国内法の違法性は知っていても、著作権が国際的にどのような扱いかまでは知識がないわけで、それが権利意識のある人間の一般常識レベルであって、国際的に争議できる知識には達していないのです。著作権を有する権利者のほとんどが法学とは関係ないクリエイターな訳で。
インターネットの普及で国境をまたいでデータ配信が可能になり、著作権という物を売らず、空気を売る権利自体に、本当に権利があるのか、著作権の根幹的な問題でもあります。
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この回答へのお礼

色々な背景があるんですね。

お礼日時:2014/07/08 20:27

少なくともKelly chenとか、劉若英は払っていると思いますよ。

Kelly Chenは日本でもたくさんCDをだしていますし、私も数枚持っています。

ただ、キロロの編曲者名まで変わっていたのには、ちょっとずうずうしいかなぁとは思います。
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この回答へのお礼

Kelly Chenと言う歌手は日本でCDを出していると言うのは、知りませんでした。

お礼日時:2014/07/08 20:23

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