アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

商標権に詳しい方教えて下さい!
ハンドメイドで巾着袋作って販売しているのですが、
・野球選手の背番号
・苗字or名前
を入れたものは商標権にふれるのでしょうか?
フルネームを入れるつもりはないので、あくまでオリジナルのものと捉えられるのでしょうか?
知識不足で申し訳ありませんが教えて頂きたいです!

ちなみに作成するとしたらあくまでオーダー頂いたもので、手当たり次第選手のものを作りまくって販売するつもりはありません。

また、見本品で作品をつくり写真をのせる場合
大谷のような代表的な選手のものは、まずいですよね?

A 回答 (3件)

数字・名字・名前については一般に存在する物ですので何ら問題ありませんが、問題はそのデザイン、字体、ロゴです。



ロゴデザインとそれで表現する背番号やネームの商標権は球団に属します。

簡単に言うと、無名の選手や見たこともない架空のゼッケン番号やロゴデザインですと買い取る相手が喜ばない、売れない物を、大谷選手のゼッケン番号をロゴデザインを真似てまさにその数字としたり、同じもしくは似せたロゴデザインで「OHTANI」と型どり印字すると喜ばれ売れるわけですよね?

ポイントはそこなんです。
商標登録されている物はNG、というのは当然ながら、だからこそ各球団共に多くの商標登録を済ませてあります。

以下あたりをご覧になってみてください。
真似る、似せることでこそ「売れる」場合は注意された方が良いのかと。

https://base-clip.com/professional-baseball-right/

大谷選手の所属する球団に問い合わせるのが間違いないのですが、海外球団ですし一般論での回答です。
    • good
    • 0

その名前が商標登録されていれば使えません。


数字のみは商標登録できないので背番号はOK。
写真は、権利放棄されている(CC0、PD)写真を使うか、
権利者に許可を取ればOKです。

手当たり次第に作って売ろうが受注生産だろうが、やってることは同じなのでそれが何かの回避になると考えてるなら違うと言っておきます。

実際には、テキストで「大谷選手をイメージして作りました」程度の説明が訴えられることはないでしょう。
ファンによる創作活動は、必ずしも権利者にとってマイナスではないので看過するケースも多いです。

写真を勝手に使うと対応厳しく対応されることがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとございます
大谷翔平は翔平登録されていないのですねぇ。
海外だかりでしょうか?ネットでしらべましたが出てきませんでした。背番号はokなんですね。

お礼日時:2023/04/03 11:21

商標権について、一般的な回答としてお伝えします。



商標とは、商品やサービスを識別するための「名称・図形・文字・色彩・音・香り」などを保護する制度であり、商標登録することで権利が発生します。商標権は、商標登録した者に対して、同一または類似する商品やサービスの使用を禁止する権利があります。

したがって、野球選手の背番号や苗字、名前が商標登録されている場合、それらを使用することは商標法に違反することになります。また、代表的な選手のものを作ることも、その選手の名前や背番号が商標登録されている場合には商標法に違反することになります。

ただし、商標権侵害については、具体的な事案によって判断が異なる場合があります。例えば、商標登録されている名称や図形などを一部使用する場合であっても、商標権侵害になる場合がありますし、商標登録されていない名称や図形であっても、他人の商標権を侵害する可能性がある場合があります。

したがって、商標権については、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。具体的には、弁理士や弁護士などに相談することをおすすめします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!