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子供の名前として商標として登録されていることばがつけられた場合
その子供が成長してから何か事業をはじめようと思っても
自分の本名で活動することができない、または
積極的に誤解を防止するための説明をする義務を負うことになるのでしょうか?

例えば、以前シャネルという名前をつけたスナックとシャネル社の間で訴訟があったそうですが
もし親から「シャネル」と名付けられた人物がいたとして、その人は自分の名前をつけた店を持つことができないのでしょうか?

A 回答 (1件)

商標法にこのような規定があります。



第26条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
1.自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

つまり、自分の名前を普通に表示する行為は、他人の商標権によって妨げられることはない、ということです。

しかし、店名に自分の名前をつける行為は「普通に表示する」場合には普通はあたらないでしょうから、やはりダメですね。経営者の表示として自分の名前を使う場合には問題ないでしょうが。誤解を防止するための説明などをしても、基本的には使うことはできません。店名に自分の名前を使わなくてはならないという必然性は存在しないので、これは仕方ないですね。
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この回答へのお礼

なるほど。ちゃんと規定があるんですね。
店の名前は確かに「普通に表示」ではないですね!
著作とか、芸能活動とかの表示だともっとややこしいもなぢにもなりそうですね。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/06/21 18:01

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