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行政、法律、政治、いずれで質問したらよいのかわからないので、とりあえずこちらで質問させていただきます。
天皇家の象徴である16弁の菊の御紋は、1871年(明治4年)に天皇家以外では使ってはならないと決まったとのことです。
しかし、国会の地下売店で菊の御紋の入った金杯が売られているとか、右翼の宣伝車に菊の御紋がついているのを見かけたりしましたが、現在はそのきまりはどうなっているのでしょうか?
どなたか、ご存じの方、教えてください。

A 回答 (1件)

明治憲法下の大正15年1月21日公布の皇室儀制令第12条13条で天皇家の紋章として制定され、民間で使用すると「不敬罪」で厳しく処罰されたそうですね。


しかし、「当然のことながら、・・・日本国憲法施行前日の1947(昭和22)年5月2日、「皇室令及附属法令廃止ノ件」により廃止された。」とのことです。
以下のHPの略です。

参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kousitug …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
これで、よくわかり、たいへん助かりました。

お礼日時:2005/10/15 08:26

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