プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

もちろん、天皇機関説が主張されたのは、大日本帝国憲法の下に有った日本であり、現在の国民主権の日本国憲法の下に有る日本とは違います。従って、現在の(新)天皇機関説は戦争前の(旧)天皇機関説とは同じではないです。

しかし、天皇機関説の基本的な考え方、つまり「天皇は国家の機関である」という考えは、現在の天皇論の基本に成っていますよね?
______________
天皇機関説とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いたものである。

天皇主権説(穂積八束・上杉慎吉らが主張)などと対立する。

国家学説のうちに、国家法人説というものがある。これは、国家を法律上ひとつの法人だと見る。国家が法人だとすると、君主や、議会や、裁判所は、国家という法人の機関だということになる。

この説明を日本にあてはめると、日本国家は法律上はひとつの法人であり、その結果として、天皇は、法人たる日本国家の機関だということになる。

天皇機関説 - 統治権は法人としての国家に属し、天皇はそのような国家の最高機関即ち主権者として、国家の最高意思決定権を行使する。

天皇主権説 - 天皇はすなわち国家であり、統治権はそのような天皇に属する。これに対して美濃部達吉は統治権が天皇個人に属するとするならば、国税は天皇個人の収入ということになり、条約は国際的なものではなく天皇の個人的契約になるはずだとした[4]。

国務大臣の輔弼
天皇機関説 - 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼が不可欠である(美濃部達吉『憲法撮要』)。
天皇主権説 - 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼を要件とするものではない(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。

国務大臣の責任
天皇機関説 - 慣習上、国務大臣は議会の信任を失えば自らその職を辞しなければならない(美濃部達吉『憲法撮要』)。
天皇主権説 - 国務大臣は天皇に対してのみ責任を負うのであり(大権政治)、天皇は議会のかかわりなく自由に国務大臣を任免できる(穂積八束『憲法提要』)。議会の意思が介入することがあれば天皇の任命大権を危うくする(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。

大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授・穂積八束らによる天皇主権説が支配的で、藩閥政治家による専制的な支配構造(いわゆる超然内閣)を理論の面から支えた(天皇主権説とは統治権の意味での主権を天皇が有すると説く学説である)。また、この天皇主権は究極のところ天皇の祖先である「皇祖皇宗」に主権があることを意味する「神勅主権」説とも捉えられた[注釈 1]。

これに対し、東京帝大教授の一木喜徳郎は、統治権は法人たる国家に帰属するとした国家法人説に基づき、天皇は国家の諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定する天皇機関説を唱え、天皇の神格的超越性を否定した。

天皇機関説に影響を与えたイェリネックの著作も、イェリネックがユダヤ人であることを理由に焼かれた。昭和戦前の日本における、ナチス・ドイツやナチズムへの関心や親近感の高まりも、天皇機関説への敵視に影響を与えた。

質問者からの補足コメント

  • では戦前の危険な「天皇主権説」を教えているのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/28 11:48

A 回答 (4件)

確認しますが、現在、学校で子供たちに教えているのは


「天皇機関説」ですよね?
 ↑
子供達に教えているのは、天皇機関説事件
だけだと思いますが。
確信はありません。

尚。
一休さん、いや一票さんのいう天皇機関説てのは
戦前のとは違い、
天皇は国家機関である。
それは、国会や内閣、裁判所が国家機関である
のと同じ意味である。
そういうことだと思いますが、
天皇が特殊だけれども、国家機関であることは
我が国の通説になっています。




もちろん、天皇機関説が主張されたのは、大日本帝国憲法の下に有った日本であり、現在の国民主権の日本国憲法の下に有る日本とは違います。従って、現在の(新)天皇機関説は戦争前の(旧)天皇機関説とは同じではないです。
 ↑
戦前、問題になったのは。

天皇は日本国のオーナーである、という考え方を
否定したからです。
オーナーではない。
ただの社長だ。
だから、軍部が怒ったのです。



しかし、天皇機関説の基本的な考え方、つまり「天皇は国家の機関である」という考えは、現在の天皇論の基本に成っていますよね?
 ↑
ハイ、なっています。
それは間違いありません。
    • good
    • 0

>では戦前の危険な「天皇主権説」を教えているのですか?


言っている意味が分かりませんが、天皇機関説って天皇に関するひとつの解釈(学説)ですよね?
そんな学説をいちいち学校じゃ教えないってことですよ。
教えたとしても、簡単に触れるだけです。
だから主権説はなおさら出てこないってこと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

天皇主権説を教えろとは言うてないです。(新)天皇機関説を教えろと言うてます。

お礼日時:2023/01/28 16:47

残念ながらご質問は間違っているでしょう。


天皇機関説はおっしゃる通り、「天皇は」国家「の最高機関として、」「統治権を行使すると説いたもので」す。しかし、現憲法は第41条で「国会は、国権の最高機関であつて、」と述べています。天皇機関説はこれと矛盾するではありませんか。
そもそも、第4条で「天皇は、」「国政に関する権能を有しない。」と定まっています。天皇は統治権を完全に失っており、行使できないのです。

今の学校で教えるのは天皇機関説でも天皇主権説でもなく、象徴天皇制の三分法です。天皇について、国家機関・公人・私人の三つに分けて考えます。天皇の行為についても、その三つで考えます。すなわち、国家機関としての天皇(憲法第7条が定める10種類の国事行為)、公人としての天皇(公的行為)、私人としての天皇(私的行為)です。7条に挙がってない行為は、私的行為を除き、すべて公的行為に分類するわけです。
以上が通説(世間一般に通用している説)であり、日本政府もこの立場のようです。学説上はもっと細かく分ける学者もいます。

日本共産党などは、憲法遵守の立場から天皇の国事行為を認めるものの、広範な公的行為は認めません。まあ確かに公的行為は幅が広すぎて、法的根拠はあいまいですね。たとえば国会の開会式で天皇から「おことば」を賜るのに反発して、長きにわたり欠席していました(出席するようになったのは2016年から)。「国会を召集すること」は国事行為だが開会式の「おことば」は公的行為だと、細かいことを言うのです。
マルクスは「君主の最大の国事行為は生殖である」と喝破しました。閨房の事は私的行為のはずですが、王位(皇位)は世襲のものですから、君主のセックスは国事行為だと皮肉ったのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

現在の(新)天皇機関説が、(旧)天皇機関説と同じだとは言ってないです。

「法人たる国家」すなはち、国家は法人である以上、天皇も法人に属し、法人の機能を負担する機関と言う他は有りません。そもそも何の働きもしないものなら、そのようなものは不要です。

現在は、国会は、国権の最高機関ですが、あくまでも「国権」の領域においてのみ、最高機関なのであって、あらゆる事について、最高足り得ません。

つまり、天皇は「国権」を除き、他のあらゆる事について、最高機関と言って差し支えないでしょう。

>マルクスは「君主の最大の国事行為は生殖である」と喝破しました。

マルクスが大馬鹿で有る事は、現在の共産主義の体たらくを見れば明らかであり、マルクス如き輩の言説など取るに足りません。

生殖は、国民だけでなく、あらゆる生物にとって重要であることは自明であり、わざわざ取り立てて言う事では有りません。

>日本共産党などは、憲法遵守の立場から天皇の国事行為を認めるものの、広範な公的行為は認めません。

日本共産党が憲法を守っていますか? 日本共産党に憲法の解釈権は有りません。従って、日本共産党が天皇を法人たる国家の機関として認めようが認めまいが、国民の知った事ではないです。

お礼日時:2023/01/28 14:10

天皇機関説なんか教えてませんよ。

この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

では戦前の「天皇主権説」を教えているのですか?

お礼日時:2023/01/28 11:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!