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二次創作 ガイドラインについて
とあるアニメのキャラクターイラストを使ったキーホルダーを作成したく、公式のガイドラインを確認していました。

「禁止する行為」

○ロゴ・キャラクター等、著作物を利用して物品を作成し、それを配布・販売する行為

上記の通り、ガイドラインに記載があったのですが、これは作成はしてもいいが配布・販売は禁止という解釈でいいのでしょうか?
そもそも作成自体NGでしょうか?

勿論完全個人使用で、販売や配布、SNSへの投稿等は一切する予定はありません。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

作成自体は問題ないと思います。


しかし、業者に作成を依頼する場合は、あなたが頒布しない証拠がないので(口だけで頒布しないと言うことは誰にでもできるし、最初は頒布する気がなくても周りに欲しいと言われてつい……ということも有り得るので)作った側も責任を追及される恐れがあるとし、受け付けてくれない可能性はあります。
自宅でプラ板で作るとかはありだと思います。
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著作権法に準じてるガイドラインだと


思いますので、個人使用で
大量に作らないのであれば、
OKだと判断できます。

海外著作の某ネズミキャラは、
個人的な使用にも制限かけてるので、
注意が必要です(雑談)。
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