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フリーランスのグラフィックデザイナーです。
今更の質問ですが、自分のデザインしたノートや文具デザインの著作権は、
(コピーライトがつかない、つけられない商品に限る)
クライアント側ですか?それとも私でしょうか?
また、著作権が自分にない場合インターネット上の公開はクライアントの了解があれば
問題は無いものなのでしょうか?

著作権に詳しい方、ご回答いただければ有り難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

基本は、


著作権者である制作者に著作権はあります。譲渡する場合は前提条件としてそれを記すなり契約の内に入れないといけません。

一般的に文具などは、依頼者側の商品になるものを委託して代わりに作るわけなので、自分が以前作ったものを依頼者に売ったのではないのなら、契約上では依頼者側になると思います。

このような売買をする場合は、著作権譲渡契約書などを作っておくのが当たり前なのですが、してないのですか?

ネット上の公開に関しては、公開云々の決定権は依頼者側にあるのでOKが出れば、公開範囲や表示方法など規定があろうかとは思いますが、もちろん公開して良いかとは思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
当方も長くこの仕事に携わっておりますが、フリーランスで一個人で仕事をしているので、
著作権譲渡契約書など無く、仕事を頂いておりましたが、担当の人間が移動になってから
著作権で問題がおき、結局はクライアントお抱えの弁護士にねじ伏せられました。
当方も弁理士さんに相談し、約束書のような書類をお願いしたのですが、
書いてもらえませんでした。
今回は、その会社が合併し新たな組織になったのですが、そこから依頼がきたので、
再度こちらで伺った次第です。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/05 11:01

>今更の質問ですが、自分のデザインしたノートや文具デザインの著作権は、


>(コピーライトがつかない、つけられない商品に限る)
>クライアント側ですか?それとも私でしょうか?


契約書がどうなっているかわかんないので、100%あなたにあるとは言えないですね。


>また、著作権が自分にない場合インターネット上の公開はクライアントの了解があれば
問題は無いものなのでしょうか?

著作的な権利があってもなくても、根回し(日本的なアレですけれどもね)をしておくと、スムーズに回るケースは多いです。
「うちのSNSで、こんな文面で告知してもいいですか?」とかいって、自分の仕事だって公表すればいいのです。
守秘義務契約の有無について、念の為確認してください。

で。

Twitterとか見てたら、「こんなお仕事させていただきましたー」とかいって、紹介してるケースって多いですよね。
そういうの、参考にすればいいんじゃないかなあと思うのですけれども。

日本の社会は「根回し」ですので、いい感じで「公表したいです」ってアピればいいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます!

お礼日時:2022/07/05 10:47

それがプロダクトデザインであれば、プロダクトデザインは著作物ではないので、著作権は付属しません。



プロダクトではないという前提でいえば、著作権がどこに帰属するかは契約次第です。

クライアントの許可というのも、クライアントの種類によります。

あなたのクライアントが広告代理店で、広告代理店の先にさらに大元のクライアントがいるなら、その大元のクライアントの許可が必要です。

関係者すべてに許可を取れば当然ながら公開は可能です。
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著作権はあなたにあるのですが、クライアントとの契約でクライアントが著作権を買い取る場合があるのです。



その場合は、あなたはどうすることも出来ません。

このような契約をしていないのなら、あなたはネット上に作品をアップできます。

クライアントの営業妨害でないのなら、問い合わせはクライアントに行くはずですから、クライアントにとっても喜ばしいでしょう。
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