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 ホームページやブログにトレカの画像を載せても良いのでしょうか?
 著作権とかに引っかかりますか?

A 回答 (2件)

あくまで、トレーディングカードが著作物であることが前提ですが(ふつうはあると考えて良いでしょう)、自分のコレクションの披露程度でも、著作権の侵害となります。



著作物をインターネットを通して提供する権利は、著作権者のみが有しています。つまり、著作権者の許諾なしにこれを行えば、権利侵害となります。(なお、著作物を提供するというのは、物体としてのカードそれ自体を渡すとかいう話ではなく、そこに表現されている文章やイラストを見せるという意味です。)

なお、スポーツ選手やタレントの写真を用いたものであれば、著作権以外にパブリシティ権などの問題も残ります。

ウェブサイトやブログでトレーディングカードのイラスト等を公開できる、おそらく唯一の方法は、「引用」により利用することです。

引用というためには、著作権法32条、48条および判例により、
(1) 公開された著作物であること
(2) 参照・批評・報道・研究など、正当な目的で行われること
(3) 公正な慣行に合致すること
(4) 質的・量的に自己の著作物が主、引用される部分が従たる関係であること
(5) 自己の著作物と引用される部分とが明瞭に区別できること
(6) 著作者の人格権を尊重すること
(7) 適切な方法で出典を明示すること

以上の要件を満たす必要があります。たとえば、単にトレーディングカードの写真を並べただけであれば、(2)~(5)の要件に反します。

よって、「引用」に当たる限りは無許諾で可能、単にカードの写真を載せるだけというのはダメということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうざいました。

お礼日時:2006/10/25 18:20

自分のコレクション披露程度だったら何の問題もありません。


それを自分の作品として紹介すれば、大いに問題あり。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2006/10/09 11:06

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