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メールの転送は著作権の複製に当たるか否か?
をお教えいただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権は先ず、全くないということはありません。

(著作権が切れてるものを除く)
下の方が

>「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は」、著作物ではありません

複製可能と書いておられますが、HPなどをしっかり見て下さい。新聞などの報道で、無断転載を禁ずる。
などをよく見ていると思います。
私もそういったレポートに著作権の注意書きをしています。でも、現実には、勝手にネットで使われていますが。

また、逆にリンク・フリーとかメル・マガならお友達に転送して下さいと書いてあるものがあります。
つまり著作権を作者が放棄する権利もありますので、メールであれば、そのメールに記載してある指示に従っていれば問題はありません。

また、メールの転送に関しては、特に作品や報道として作ったものでない文章でも、個人メールの場合はプライバシーの侵害になりますから、個人情報を流したらとんでもないことになりますので、そのこともよく踏まえておいた方がいいと思います。
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メールの内容により異なります。



あるテーマを持ったメールマガジンのように内容からして著作物であるもの、個人の心情の吐露があるものなどは著作物となり、著作権で保護されます。

これに対し、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は」、著作物ではありませんので、複製しても問題ありません。

著作物に当たるかどうかの判断は微妙ですので、メールの無断転送はできるだけ避けたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/15 21:10

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