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以前、質問させて頂いたのですが、もう少し詳しく知りたかったので、少し重複して申し訳ありません。

図書館で雑誌(学術誌)に掲載されてる論文を複写(コピー)してもらう際、最新号でないことを確認されました。
これは、まぁ分かります。
古い学術誌だったので、OKでした。
で、論文全部を複写してもらえました。


翌日。
今度は論文集のような学術的な本の中に収録されてる論文を複写してもらおうと思って図書館に行きました。

そうすると。

本の中に収録されてる論文の場合、全部を複写することは著作権法的にダメ。
論文の半分までOKと言われました。

雑誌(学術誌)と本(論文集)とで複写出来る範囲が違ってくるのが不思議というか、ちょっとモヤモヤしました。


でも、著作権法的にそういうルールみたいでした。


本(論文集)の著者は明治時代とか古い人で、死後70年以上が経過してるんです。
この場合、著者の著作権は切れてますよね?

本の出版は平成でしたが‥‥‥。


こういう場合、論文の半分ではなく、全部を複写出来る気がするのですが、どうでしょうか?

著作権法に詳しい方、教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

著作権は切れているのですべて複写できます。

ただし復刻されたものに新しくなにか加えられていればそこは別です。現代語訳だったらアウトです。図書館職員が公務員であるなら職務上要求される注意義務に違反しているので過失となり損害を請求することができます。

>雑誌(学術誌)と本(論文集)とで複写出来る範囲が違ってくるのが不思議というか、ちょっとモヤモヤしました。

著作権法第31条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるものにおいては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

ここでいう一部分とは半分までと解されています。また、

(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)

の部分がモヤモヤの原因です。本は半分までですが、定期刊行物は全部複製できるとあります。定期刊行物というのは雑誌や新聞です。発行後相当期間とは次の号が発売されるまでです。ですから最新は全部の複製ができません。

運用側の実務としては知人と半分ずつ複写するとか別の日に残りの半分の複写をするとか、そういうことをされてもわからないから公務員として注意義務違反にはならないよねという見解です。これは自分の身を守るためのものであって、やっていいとは言ってませんので、念のため。

国会図書館が著作権にかかわる注意事項を説明しています。
https://www.ndl.go.jp/jp/copy/copyright/index.html

これがガイドラインとなっています。
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/pdf/zenkou …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/14 18:24

前にも同じ事を訊いていますね。



図書館の複写サービスはその図書館の規則に従って行われます。
著作権法で認められた範囲を超えることは出来ませんが範囲の縮小は随意です。

馬○でなければ同じ事を何度訊いても変わらない事くらいわかるよね。
□鹿で無い人は2回に分けて複写依頼をする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/14 18:24

著作権はよくわかりませんご、


常識的に考えてダメなことはしてはいけないことと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/14 18:24

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