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子供、先生、親の他に地域の人たちも出入り可能な行事をPTAで毎年企画・開催しています。その行事のメインキャラクターとして現在TV放映中のアニメキャラを使用(配布するパンフ類にイラストとして掲載の他、校内掲示の看板やポスターにも載せる)する予定なのですが、これは著作権法違反になりますでしょうか?

実はこれまでも、この行事の際には子どもたちに人気のあるキャラクターを雑誌などからコピー(あるいは模写)して上記の様に使ってきており、子供が昨年学校からもらってきたパンフ類を見た時にもふと疑問に感じていたのですが・・・。

教育現場において先生が授業で使用するためのコピー類は一般的にOKとされていたと思うのですが、学校側で子供たちに配布するものとはいえ、これはやはり著作権に引っかかる行為なのではないかしら?と個人的に感じてなりません。

著作権法に詳しい方、このケースについてどう思われるか、アドバイスいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

当然著作権法に違反しています。

#2の方の回答が正解でしょう。

補足をすると、「授業」というのは、かなり幅広く解釈されていて、文化祭などの学校行事も「授業」として認められています。ただし、PTA行事は、これに含まれません。

また、仮に授業の過程だとしても、そのキャラクターを使う「合目的性・必然性」が必要です。例えば、「ディズニーキャラクターの歴史」とい研究発表のためにミッキーマウスを使うことは、35条に従っていますが、全く無関係な(例えば「日本の公害の歴史」など)レポートの説明キャラクターとしてミッキーマウスを使うことは、「当該著作物の種類及び用途」としての合理性がありませんから、例え授業の過程でも認められません。

さらに、授業の過程で作成されたものでも、必然性のある「複製の部数及び態様」でなければなりません。これは、例えば、仮にポスターそのものが授業の過程(図工の時間など)で作られたものだとしても、それを他の目的、例えばPTA行事の宣伝など、に「転用」することは認められないという意味です。あくまでも授業の中で使用されることが原則です。

今回のご質問の事例ですと、上記の3つに共に反しているように思われますし、仮に授業としての学校行事だとしても、2番目・3番目の点が引っかかるでしょう。

さて、現実問題として訴えられるかどうか、ということになれば、おそらくそのようなことはなく済んでしまうでしょうが、だからといって、「やって良い」という話ではありません。特に学校という公的教育機関が関係する場所で、法律違反をして良いはずがありません。変な例えですが、「あの女性は絶対に訴えないから、強姦しても大丈夫」と言っているようなモノです。

ただ、そこまで堂々とやるということですと、案外著作権者の了解を得ている可能性もあるのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

具体的なケースをあげての説明、大変わかりやすかったです!ご指摘の通り、授業の延長上とは言い難い行事だと思われますので、担当の先生・役員さんにさりげなく確認してみようかと思います。子供のもらってくるお便りにキャラ(雑誌やインターネット上の画像からのコピーだと思われます)がいつも載っていて、心の隅っこでいつも気になっていたのです。

お礼日時:2008/06/05 22:39

厳密に言えば侵害はしているでしょうが、著作権違反は申告罪なので、権利者から訴えられない限り、処罰されることはないかと思います。

学校や会社でアニメキャラのポスターを作ったことがありますが、訴えられたことはありません。

行事が終わったら看板やポスターを取り外すわけですから、一時的なもので営利目的ではないなら、訴えられることはないかと思います。

以前ミッキーマウスの画像を使った小学校の卒業制作をディズニー社からクレームがきて取り壊されたことがありますが、これはずっと学校に残す目的からだといわれていますが、今回のケースなら訴えられるようなことはないかと思います。但しあくまで申告の問題なので断言は出来ませんが。でもこのニュースを聞いたときはアメリカだからかな、という感じはしましたが。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

掲示物に関しては1時間半ほどの短い時間の掲示になりますが、子供たちだけではなく一般の人たちの目に触れる、という点が個人的に気になっていました。それにしても海外でそのようなニュースがあったとは存じ上げませんでした。

お礼日時:2008/06/05 22:32

第三十五条 (学校その他の教育機関における複製等) 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。

)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
により、少なくとも複製の主体は“教育を担任する者及び授業を受ける者”であり、授業を受ける者の親であるPTAメンバは含まれていません。
また、その“行事”がなにか明示されていませんが、少なくとも質問文からは“授業の過程”に相当するとは読み取れません。
従って、著作権者の許可を得ない限り、著作権を侵害する行為だと考えられます。

但し、学校が著作権者から許可を得ていないと断定する根拠もありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
No.1の方へのお返事にも書きました通り、放課後に行う行事で、子供たちは自由参加のお祭りみたいなものなので、授業とは言い難いと私も思います。行事担当の先生・役員さんにさりげなく「このキャラの使用って、法的に問題ないの?」等と確認してみようかと思います。

補足日時:2008/06/05 22:20
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この回答へのお礼

補足とお礼の欄を間違えてしまいました。大変失礼いたしました。

お礼日時:2008/06/05 22:29

http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html

その催しが「授業の一環」なのかという問題ですね。PTAが主催ということは教職員でもなく生徒・児童ではないので、厳密には著作者の許可が必要のような案件ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。大変参考になりました。
PTAという組織には親だけではなく教職員も含まれています。しかしこの行事、子供たちは自由参加なので、授業と解釈するのは困難でしょうね…。

補足日時:2008/06/05 22:15
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この回答へのお礼

お礼と補足の欄を間違えてしまいました。大変失礼いたしました。

お礼日時:2008/06/05 22:28

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