No.7ベストアンサー
- 回答日時:
厳しいことを云うようですが、
皆さんあまりに認識が甘いのではないでしょうか。
著作権(知的財産所有権)については日本ではまだ認識が薄いようですが
ひとつ間違えば莫大な保証金を取られかねませんので
できるだけ慎重になった方がよいでしょう。
特にWebページなどで用いる場合には注意が必要です。
キャラクターを使用する場合、
著作権法のみでなく、商標法、不正競争防止法などにも抵触する恐れがあります。
複製(似顔絵や模写なども含む)については、似ている似ていないが問題なのではなく、
「そのキャラクターであることがわかるかどうか」が問題になります。
また同一性保持権や公衆送信権など、様々な観点から
問題なく使用するということは大変に難しいと思われます。
教育目的で使用する場合に規制が緩いのは
あくまで「教育のために必要である」というのが条件です。
ですから、必要もなくキャラクターを用いるのであれば
教育現場だからといって許可なく使用できると考えるは大変危険です。
また特にアメリカの会社などは、日本では考えられないくらい
著作権に対して厳しいところが多いということも考慮してください。
(日本の法律ではなく、本国の法律に照らして解釈されると思った方がよいでしょう)
Disneyなどはその最たるもので、絵に描くだけでも制約があるはずです。
(公式サイトでは、Disneyの著作権表示のあるものは個人的な使用であっても
ネットワーク環境では使用することができないとはっきり書かれいています。
つまり、学校内であってもLAN環境にあれば使用は不可であるということです)
教育現場での著作権に関しては(社)著作権情報センターのサイトに
以下のような例があります。
Q:運動会等で、プラカードや看板などに人気漫画のキャラクターを描く場合、
著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html
著作権については「著作権のひろば」というホームページで
わかりやすく解説されていますので一度そちらをご覧下さい。
著作権のひろば http://cozylaw.com/copy.html
又、以下のサイトに著作権処理相談システムというものがあります。
教育の場での著作権について詳しく書かれていますので参考になるかもしれません。
「教育メディア著作権情報データベース」
参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/
御回答ありがとうございます。
blakeのおっしゃるとおり、認識が甘かったです。
著作権以外にもさまざまな問題があったんですね。
この際きっちり勉強して生徒に伝えようと思います。
No.9
- 回答日時:
著作物の取り扱いについては皆さん詳しく書かれているので書きません。
質問内容から逸脱するかもしれませんが、お許し下さい。先生には、ぜひこの機会にリテラシー教育を初めとする、インターネット社会での常識、マナーを生徒さんに教えてあげて欲しいです。それにはまず、先生がたくさん勉強する必要がありますが、今後の事を考えると、必要な問題だと思うのです。
実は私もリテラシー教育に携わる者です(大学)。だからよく分かるのですが、学生はもちろん、失礼ながら申し上げますが、学校の先生(小学校~大学)にも認識の低い方がいらっしゃいます。それは急速なITの進歩のため止むを得ない部分もあるのかもしれません。でも学生・生徒・児童を指導する立場の方には、大変な事かもしれませんが、ぜひ指導者として知識を習得していただきたく思います。
関係ない文章で、大変申し訳ないのですが、先生はここに質問されるぐらいですので、きっと生徒の為になる授業をと望まれているとお見受けしましたので、あえて書かせていただきました。
法律の専門家ではなく、教育に携わる者として"専門家"とさせていただきました("専門家"とは恐れ多いんですが(笑))。
御回答ありがとうございます、返事が遅くなってすみません。
minimimiさんのアドバイス大変参考になりました。
教員として、きっちり学習して生徒に伝えていこうと思います。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
著作権法では、(1)教育を担任する者が、(2)授業の過程で使用するために、(3)必要と認められる限度において、(4)著作物を複製すること、については、著作権者の許諾はいらないこととされています。
(5)ただし、著作権者の利益を不当に害するような場合はこの限りではありません。(第35条)今回の事例につきましては、
(1) 誰が複製したか。行為者は生徒であるが、教師の指示に基づいて複製したのであれば、複製主体を教師と考えることもできるか?
(2) 使用目的。授業中に提出させるためにホームページに複製した場合については、適用対象となりうるが、授業終了後も公開している場合には目的外使用と考えられる可能性が高い。公開の結果を授業でレビューするなど、公開自体が授業の一環と主張する途もあるか?
(3) 必要と認められる限度かどうか。わざわざミッキーやドラえもんを使わなくてもいいじゃないか、ということであれば、ちょっと苦しいですかねえ。何か、ミッキーやドラえもんを使わなければならない理由がありますか?
(4) 問題となるのはサーバへの複製行為のみ。学校内に限った送信であれば、同一構内の送信ということで、公衆送信権の対象とはならない。よってこの条文の範囲内で解決できる。(校外への送信であれば、公衆送信権が及ぶため、著作権者に無断で行うことはできない)
(5) 学校用教材の複製などが、このただし書きに該当するのですが、今回の事例は特に著作権者の利益を害するものでもないでしょう。
ということで、*かなり甘く考えれば*、セーフと見ることもできなくもない、というところです。
裁判所にいったときにどう判断されるかはわかりませんが、権利者が知った場合に何か言ってくる可能性はそれなりにあるでしょう。
>もし自由に使用できないのなら、どういう手続きをとったらいいのでしょうか?
著作物を利用する場合には、著作権者の許諾を得るのが原則です。
ミッキーマウスであれば、ディズニー。ドラえもんであれば、藤子プロ?(すみません、不明です)に連絡をとって、使用目的と態様を詳しく告げた上で許諾してくれるよう交渉してください。
ただ、許諾するしないは、著作権者の自由意思にかかっています。
使用料をとられる場合もあるでしょうし、そういう利用方法はしないでくれ、と言われることもあるでしょう。それは、覚悟してください。
著作権者名や出典さえ書いておけば大丈夫、ということはありませんので、ご注意下さい。(むしろ、著作権法35条に合致した場合でも、可能な限り出典を明示しなければならないこととされています。)
>生徒が描いた漫画のキャラクターはどうなのでしょうか?
基本的に、単なるコピーと同様と考えてください。
御回答ありがとうございます。
みなさんの回答を参考にした結果、差し控えることにしました。
どうやら認識が甘かったように思います。
No.6
- 回答日時:
Webページが外部からアクセスできなくても、少なくともディズニーだけはやめたほうがいいと思います。
告発があれば、訴えられる可能性は有るかもしれません。(生徒の卒業記念でプールに書いたミッキーの絵でも消す事になったそうです。)
それに、著作権についての教育も含めた意味で、使わないほうがいいと思います。著作権について教えてあげてください。
生徒が自分のホームページをインターネットで作ろうと思ったときに、そのような教えを受けていれば、著作権に注意するようになると思います。
生徒が描いた漫画のキャラクターは、オリジナルのものだったら全然問題はありません。
一般の漫画のキャラクターは問題があるかもしれませんが、漫画同人誌の現状を見ていると問題無いような気もします。
参考URL:http://www.att.virtualclassroom.org/VC99_J/conte …
御回答ありがとうございます。
他の方の回答を参考にした結果、差し控えることにしました。
認識が甘かったようです。
この際きっちり学習して生徒に教えようと思います。
No.5
- 回答日時:
ぶっちゃけた話、著作権者に聞かないと正確なことはわかりかねます。
ドラえもんなら小学館に、ミッキーマウスならディズニーに問い合わせることをお薦めいたします。
著作権者がOKを出せば問題ありませんし、学校内だけでもダメといわれればダメです。
生徒さんの作品に関して、完全オリジナル作品なら
著作権が生徒さんにありますから、その生徒さんの許可だけで足りますが
他の創作物の真似(二次著作物)の場合、許可される場合と
されない場合があります。
これも著作権者の判断によって違いますので、著作権者にお問い合わせください。
小学館やディズニーは、比較的著作権の運用が厳しい会社のようです。
二次著作も基本的に認められていませんから、運用には注意したほうがいいですよ。
御回答ありがとうございます。
他の方の回答を参考にした結果、差し控えることにしました。
認識が甘かったようです。
この際きっちり学習して生徒に教えようと思います。
No.4
- 回答日時:
許可無く二次利用することはできないとおもいますが、
非営利目的ということであれば作成したサイト内に
著作権の所在を示しておけば利用できるでしょう。
詳細は一度Disneyへメールで確認してみてください。
参考URL:http://www.disney.co.jp/legal.html
No.3
- 回答日時:
↓2度目です。
すみません。高校だったんですね。どのように利用されたいのか分からないのですが、高校生で漫画のキャラクターを使うというのに疑問を持ちました。漫画の好きな生徒なのかな?
イラストという事であれば、フリー画像などどうですか? 探せばいろんなタイプのものがあります。綺麗なもの、かわいいもの、芸術的なもの、いろいろです。先生がある程度探してあげて、こういうのがあるよと公開してあげたらどうでしょうか? フリー画像CDもありますし、ダウンロードもできます。
No.2
- 回答日時:
基本的には、学校内で教育目的として著作物を使う場合には、かなり規定が甘くなっていたと思います。
例えば、小説の一部をテストの問題として使う場合などは、著作権は気にしなくて良いようです。そのため、学校内だけでの公開という事でしたら問題はないのではないかと思います。また、生徒が描いたキャラクターの場合、あまりに酷似していない場合は著作権の対象外となっていたはずなので、こちらも問題ないと思われます。
ただ、あまり自信はないので専門家の方がお答えくださるといいですね。
私も知りたいです。
御回答ありがとうございます。
他の方の回答を参考にした結果、差し控えることにしました。
どうやら認識が甘かったようです。
著作物等について生徒に教える良い機会なので、いろいろ勉強しようと思います。
No.1
- 回答日時:
漫画のキャラクター使用については、恐らく一切利用できない(著作権違反)になると思います。
学校の中だけの公開とのことですが、どのようにして限定されているのでしょうか? インターネット網に載せてしまえば、ロボット検索などでもヒットしてしまいます。学校としては利用させないのがいいと思いますし、それは著作権について教えるいい機会だと思います。インターネットの世界では、セキュリティー、著作権など、これからの子供達はしっかりとルールを知る必要があると思います。自分で描いた絵なら問題ないとは思いますが、版権を持っている会社などに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ただ、以前全く似ていないけど、青い球体に目鼻をつけただけでも、ドラえもんとして著作権者から訴えられたという判例を見た記憶があります(すみません、信憑性低いですが・・・)。
御回答ありがとうございます。
>学校の中だけの公開とのことですが、どのようにして限定されているのでしょうか?
学校内でLANを構築しようと思っております。
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