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はじめまして。

疑問なのですが、
コピーバンドっていうのは合法なのでしょうか?

他のアーティストの楽曲を無断で演奏することでお金をもらっていますよね。
法律に詳しくないのですが、本来であれば利用許可などを取らなければ著作権侵害などになるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

法的に考えるとすれば、コピーバンドが合法かというよりは…



>他のアーティストの楽曲を無断で演奏することでお金をもらっていますよね。

これが法に抵触しないか、ということですよね。

で、法的にいえばアウトになるでしょう。
No.1さんも回答されていますが、著作物の上演、演奏が許される条件(著作権法38条)は
(1) 営利目的でないこと
(2) 観衆からいかなる名目でもお金を取らないこと
(3) 演奏者が演奏の報酬として金品を受け取らないこと
のすべての条件がそろって、初めて法的にも許されます。

気をつけなければいけないのはこの3つは別の条件だ、ということです。
「入場料とっているけど、経費に比べれば赤字で営利目的でないからいいんだ」
「お金もらっているけど、ライブの経費で消えるから、営利目的じゃない」
なんて主張はよく聞きますが、法的には全部アウトです。

ちなみにこの条件で許されるのも、あくまでその場限りの演奏であって、
CD録音やDVD録画をするとなれば、また違う話になります。

ただ、法的考察を離れれば、プロのアーティストでも、相当な売れっ子でもない限り
著作権をここまで厳格に考えることにはあまり頓着しない人が多いような気はしています。
(もちろん気にする人は気にしますけどね)
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著作権法に以下の規定があります。


第三十八条 (営利を目的としない上演等) 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
演奏者が著作権を有しない著作物を演奏する場合は、非営利で、料金を得ず、かつ演奏者に報酬が支払われない限り著作権に抵触しません。
上記の条件のいずれかが満たされない場合は、抵触します。

“コピーバンドっていうのは合法なのでしょうか”
コピーバンドと名乗ることには問題ありませんし、著作権がない作品や自身が著作権を有する作品、及び著作権者から許可を得ている作品のみを演奏するのであれば問題ありません(それがコピーバンドと呼べるか否かは別ですが)。
また、演奏しただけでは著作権法の条文には抵触しますが、同法により訴追を受ける(起訴され有罪判決課される)には、著作権者の告訴が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても分かり易い説明で知りたかったことがわかりました。

お礼日時:2008/06/05 13:20

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