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ネットプリントの著作権について

漫画の作者さんが、ネットプリントを登録して、ぜひコンビニで印刷してください、と配布しています。
それを印刷して写真に撮り、SNSのアイコンにする事は著作権等に引っかかったりしますか?

教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

はい、SNSのアイコンにすると不特定多数の人の目に触れます。


不特定多数の人の目に触れたらアウト、と覚えておくと、(厳密には違いますが)だいたい安心だと思います。
本人がアイコン使用を許容している場合もありますし、
広く一般に出回っている(本屋さんで普通に売ってる)作品の場合本来は著作権法違反でも宣伝になるので営業妨害にならない限り許容しているというケースも多いです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます!
そのアイコンでリプを送り、作者様本人から返事が来ましたが何も言われませんでした。許容していると考えても大丈夫なんでしょうか。

お礼日時:2022/11/28 02:43

え~と


著作権は非親告罪化されています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …

よっぽどのことがないと、警察自らは動かないでしょうけど。

ちょっと微妙だけど、著作権フリーとは言ってないですよね。(著作権者の意志が良く分からない)著作権者が使用方法を限定していて、その方法だけ著作権を主張しないよと言っているなら、侵害になるけど、そこまで考えていないように思いますけどね。
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この回答へのお礼

色々難しいんですね…
丁寧にありがとうございました!勉強になりました

お礼日時:2022/11/29 19:59

>もうひとつ質問


超厳密に言えば引っかかると思います。
ただ、著作権法は親告罪と言って、「権利所有者が訴えない(嫌がらない)限りは罪にはならない」という性質があります。
公式の場合、色んなところで目に触れることは販売促進に繋がりますから、普通嫌がりません。公式に質問されれば「避けてください」と言わざるを得ないので勝手にやってくれパターンか、最近はもう公式にいいよと明示していることもあります。
著作権法で訴えられるのは、
・公式ロゴなどを使用しており、見た人が公式だと誤認するだろう状態になっている二次創作
・公式グッズと競合してしまうようなグッズ販売(二次創作のアクキーで出来が良く大量生産されているなど)
・公序良俗に反するものごとに使用されている(極端な話、麻薬使用や強姦の推奨、宗教の勧誘等のポスターに使用するなど)
だけだと思います。
と言っても私も専門家ではなく、SNS等で呼びかけられていることから蓄積した知識です。
この程度でしたらSNSで手に入る情報なので、昔の言葉で言うなら「半年ROMれ」です。
二次創作や趣味でやってる一次創作の場合、著作権法違反もありますが「作者が嫌がるからやめよう」「それをアイコンにすると、アイコンの人(質問者さん)が描いたものと周りに思わせるからやめよう」というマナー的な意味合いが強いと思います。

それと、別の質問があるならもうひとつ別で質問を立ててください。最初の質問が解決したならベストアンサーをつけてから。
私の回答に対して疑問がある(別立てで質問しても意味がわからない)なら別ですが、
ここのサイトはベストアンサーを得ることでもらえるポイントを目当てに回答してる人もいますし、今のこの回答のように別の質問に回答してしまうとこのスレッドの質問に対しては回答になっていない回答をすることになってしまい違反行為として削除されるケースもあります。
これもまたマナー違反です。
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あ、もう使っちゃったんですね…


「何も言わないから許容してる」は危険です。
本人のプロフィール等に「アイコン使用OKです」と書かれてない限りはやめておいた方がいいと思います。
気づいてないだけ、言えないだけの可能性もあるので。
リプを送り合う間柄なら、直接聞いてみてもいいんですが…事後だと厳しいですね…
一旦アイコンを戻してから聞くとか、マシュマロみたいな匿名ツールを用意してる方なら匿名で聞いてみてもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど!分かりました。辞めておく事にします。ありがとうございます。
後もうひとつ質問があるのですが、例えば公式が販売しているアクリルスタンドやぬいぐるみをSNSのアイコンにするのも著作権に引っかかったりするのでしょうか?

お礼日時:2022/11/28 04:58

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