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たとえば「タイタニック」を英語や歴史の授業で見せるのは著作権違反ではないのですか?

A 回答 (5件)

No.2 の方がお答えのとおり、38条により、著作権者の許諾なく行ってまったく問題ありません。

ただし、あくまでも学校教育の場に限られ、予備校や職業訓練校などは含まれないのが原則です。

映画の著作物については、著作権者が上映権を持っていますが、上記の規定によってその権利が一部制限されています。法律で権利が制限されていますから、その種の行為について権利行使をすること、つまり上映を禁止することは出来ません。なお、蛇足ながら、常識的には「禁止に反すること」を「違反」といいます。

したがって、学校の課程中に「タイタニック」を上映して生徒に観賞させても、なんら問題はありません。

なお、これまた蛇足ですが、レンタル産業に関する問題(つまり他人の著作物を貸し借りして営利を挙げること)と、著作物の使用に関する問題(今回の例では学校の授業で生徒に観賞させること)とは、次元の異なる話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。複製と上映を混合していたようです。

お礼日時:2006/07/28 07:07

教育で使用する場合は著作権は関係ないですよ。


違法ではないです。断言できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。認識を改めます。

お礼日時:2006/07/28 07:10

No.1です。

「違反です」というのは「禁止されています。」の
間違いだったかもしれません。

というのも、著作権自体がレンタルビデオの商売が始まる前に
作られたものであるため、そのような記載は著作権自身には
ないようです。


今は著作権自身の改訂を映像団体が望んでいるようで、ビデオ
の冒頭で見たメッセージはそのようなことが関係するのかも
しれません。

http://www.jva-net.or.jp/jva/faq/comment1.html

http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp/kokufu/comp/co …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。紹介されたサイトのガイドラインはとても参考になりました。

お礼日時:2006/07/28 07:09

著作権法38条1項の条件に当てはまるのであれば、許可を受けずに上映しても著作権侵害にはなりません。



(営利を目的としない上演等)
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。しかし、NO1のPopiahさんは違法だと述べていますが、その点どうなのでしょうか。

お礼日時:2006/07/27 19:30

団体での閲覧は著作権違反です、との旨がビデオの冒頭の部分で表示されます。

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