プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問内容はタイトル通りです。

将来自分で店を持ってみたいと考えています。
そこで色々な店を食べ歩いているんですが、そこで食べた店の味、見た目、食べ方をまねて自分の店で提供した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?
とても気になったので、分かる方ぜひ教えてください。

たとえば、今東京ではやっているパスタのミオミオという店みたいに、振って食べるパスタを自分なりに改良して味、見た目、振って食べると言う食べ方を真似た場合など・・・


フランスロールという巻き方に特徴のあるクレープを自分でまねて販売した場合など・・・
(味、材料、見た目を真似る)

吉野家でのレシピを知っていて、そこで自分なりに少しだけ改良(しょうゆをほんの少し入れるだけなど・・・)して、見た目、味をほとんど同じにして提供した場合など・・・

これらは著作権侵害になるんでしょうか?

調べてみたんですが、よく分かりませんでした。
料理に著作権は存在しないみたいですが、こういう場合は良く分からないので、お願いします。

A 回答 (4件)

 先月「ラーメン青葉事件」があったように、料理屋でパクったパクられたは本当によくある話です。

という事は、先に作った方も法律に訴えることができていないということです。
 ラーメンなどの調理法ということなら、先に開発した人が特許を取ってない限り、真似をしても構いません。少なくとも著作権ではありません。
 吉野家の件ですが、仮に吉野家と同じ味のタレを作れたとしても、それを以って「吉野家のレシピを盗まなければこの味は出せない」とは、例え吉野家の開発担当者でも言えません。(吉野家社内の文書のコピーを持ってたとか、目に見える証拠があれば別です)味が同じだけでは何も言うことができません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 21:24

著作権の対象は、著作物です。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1号)です。質問のようなモノが著作物でないことは明白ですね。

また、調理方法が法的保護を受ける場合もありますが、それは製法特許として認可されている場合に限られます。

一般的な料理の模倣が法的に問題となるケースがあるとすれば、その模倣が不正競争に該当する場合でしょう。例えば、窃盗など不正な手段で取得した営業秘密(レシピなど)を使用するような行為(不正競争防止法第2条第4号)です。
不正競争行為は、損害賠償請求の対象となるのは当然として、刑罰が科されることもあります。この刑罰は不正競争行為を行った個人(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)ばかりでなく、犯人を使用している法人(3億円以下の罰金)にも及びます。

よって、店頭や雑誌で他店の料理を研究してこれを模倣すること(技を盗むこと)は商道徳(良心)の問題であって、製法特許が認められている場合やレシピの窃盗などを伴う場合を除き、法的な責任を追求されることはありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 21:24

料理の特許についての質問が過去にありました(参考URL)


これにしたがって検索すると、「たこ焼きの作り方」などはたくさん特許になっているようです。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=650122
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 21:24

著作権侵害にはなりませんが、特許侵害になる可能性が多々あります。


それに人のまねをして営業していたら、普通お客さんは変に思って来ないようになると思うのですが・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 21:24

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