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こんにちは。

教育機関における複製等(第35条)において、
「教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。」
との記述がありますが、複製とは既に手にしているものからでなければいけないのか、それとも限定された人のみに公開されているウェブ上のデータも複製していいものに含まれるのか、を教えていただきたいです。

目的のウェブサイトでは教科書の内容が会員のみに公開され、複製ができない仕様となっていますが、これを破ってダウンロードした場合、上記の解釈によって罪であるかの判断になると思いました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すみません。

タイポでした。

「公表された著作物」に限定されています。「限られた人のみに公開」とは、「公表」ではありません。
(公表されていないので、35条の著作権制限の対象外です)
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第35条には「第三十五条 学校その他の教育機関(略)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、(以下略)とあるように、


「公表された著作物」に限定されています。「限られた人のみに公開」とは、公開ではありません。
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著作権者の利益を不当に害することとなる場合は認められません。

例えば、学校向けのドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですからそれを複製して授業で使用することは許されません。
ウェブ上のデータというものが限定された人への授業を目的としたデータであれば当然それを複製して使用することは許されません。
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