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河合塾のテキストをメルカリで売ろうと考えています。
河合塾では、古文(現代文)テストという模試の冊子のような問題が配られて、それを解く講座があります。
私は塾の職員の承諾を得て、自習用のために塾内のコピー機でその問題(12講分)を印刷したのですが、結局使わずに保存してあります。それらを売ることは著作権違反になりますか?
問題の画像も添付しておきます。

「河合塾のテキストを売ることについて」の質問画像

A 回答 (1件)

自分で複製物を作って、それを自分で使うところまでは、可能です。

私的使用の範囲です。

著作権法
第三十条 著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

複製するまでで、その複製物を売るのは上記の範囲を超えるので、著作権侵害です。
私的使用の目的で複製する場合も、公衆向けのコンビニの複製機などで複製すると、侵害になります。
テキストの中には第三者の著作物が含まれる場合もあります。それに対する侵害も考えられます。
自分がいったん購入したものを売るのは消尽といって認められることはあります。
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