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それでも撮影を続けたら違法に該当しますか?
違法でしたら何条の何々に該当しますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

法律構成として刑事上の行為を争うのだったら、


威力業務妨害:店のルールを無視した行為によって、正当な業務を妨害した。
不退去罪:店がルール従う意思のないひとに帰ってもらうようお願いしても居座った。
不法侵入:店の禁止している撮影目的で店に入る行為。
名誉毀損罪:みだりに撮影して、公開などをすることで店の名誉や尊厳を損壊した。

などが考えられますが、よっぽど悪質で開ければ刑事事件で即検挙するのは難しいでしょう。どちらかというと民法上の肖像権侵害や、施設管理権侵害での不法行為、損害賠償になると思います。

現場であれば、ルールに従わない人に対しておかえりくださいと指示した上で出ていかない場合は警察を呼ぶという形で処理するのは可能でしょう。
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撮影される事で業務が妨害されるなら、威力業務妨害だけど、そういう事はあんまり無さそう。



退去を命じて退去しないなら、いわゆる不退去罪とか。

刑法
| (住居侵入等)
| 第130条
|  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

その場で伝えるだけでなく、事前に店頭や店内に撮影禁止である旨、しっかり表示しておく方が、余計な揉め事避けられるし、警察なんかに被害訴える際にも理解を得られやすいと思う。
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店舗が事前に「撮影禁止」と明示している場合や、店員が「撮影禁止」と注意した場合には、客はそれに従わなければなりません。

もし従わない場合は、施設管理権を侵害したことになります。

施設管理権の侵害は、民事上の不法行為として損害賠償請求を受ける可能性があります。また、刑事上では、住居侵入罪や不退去罪に問われる可能性もあります。

住居侵入罪とは、他人の住居やその敷地内に無断で侵入することを禁じた罪です。飲食店も住居に含まれると考えられます。不退去罪とは、他人の住居やその敷地内から出て行くように求められても出て行かないことを禁じた罪です。

住居侵入罪や不退去罪に該当するかどうかは、具体的な事情によって判断されますが、一般的には、店舗から退去を要求された場合には速やかに出て行くべきです。そうしない場合は、最大で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

以上のことから、飲食店でお客様に「撮影禁止」と伝えたのにそれでも撮影を続けたら違法に該当します。違法でしたら民法上の不法行為や刑法上の住居侵入罪・不退去罪に該当する可能性があります。
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料理を撮影することや持ち帰ることは客の自由,という発想があるが


この発想は法的には正しくありません。
店舗と客の間には、堅苦しく言うと「契約」が成立して
初めて、店舗側は 飲食する場所と飲食する物を提供できるのです

客が「撮影禁止」と言う契約条項を認め、納得したからこそ
飲食物を提供した。
それでも、撮影をする行為は この契約内容に違反している事になる

何条の何々など関係なく、お互いの合意の元行われるべく
契約に違反しているのですから
店舗で決めた、規則通りに対処するだけです。

ただし、これには予め客に対し「撮影禁止」が解かるような
対策を講じて置く必要はあります
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民法206条を根拠とする施設管理権の侵害にあたる可能性があります。


施設管理者は公共の福祉に反しないかぎり、その施設内に置いて自由にルールを決めることができます。

この権利があるから、特定の客を出禁にもできるのです。

また店内の装飾品や人が映りこんでいたら、著作権侵害、肖像権侵害にもなります。
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お店のある都道府県で迷惑防止条例が設定されていればそれに該当する可能性があります。


都道府県名と迷惑防止条例をワードに検索してみて下さい。
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デカデカと貼り紙しておけば、退去はさせられます。

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料理の撮影を違法とする法律は、基本、存在しません。



ただ、店内のルール設定は、合理的な範囲においては、店側の任意です。
合理的な理由は・・。
・店内の景観や他の客が映り込めば、プライバシー権の侵害になる。
・写真撮影音が他の客の迷惑になる。
・食器をやたら動かせば傷が付いたり、スマホを落として食器が割れる原因になる。
・写真撮影に時間を取られ、客の回転が悪くなる。
・SNS等にアップされて混雑した場合、常連客が遠のく。
など。

これくらいの理由を用意しておけば、店内ルールとして「撮影禁止」は主張できると思いますが。
よりトラブルを招かない様に、店内やHPなどに、「写真撮影はご遠慮ください」などの掲示もしておいた方が良いと思います。
キチンと掲示しておけば、顧客と事前に合意形成していると主張できますので。

その上で、店のルールに従わない場合、退店を命じることは可能で。
退店に応じなければ、不退去罪(刑法130条)が成立する可能性があります。

しかし、そこまでやる飲食店は、かなり感じが悪く。
肝心の飲食店の経営が、成り立たない可能性もありそうです。
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店の目の付く場所に〝店内撮影禁止〟とデカイ文字でアピールしましょう


その下に、何故撮影禁止なのかを理由を記す必要も有るでしょう
そして、尚も撮影する人は退場してもらう と書いておく必要が有るでしょう
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違法に該当しません

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