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お店に食べに行って店内の施設を撮影することがあります。
もちろん撮影禁止の場合は撮影しません。
お店の人のOKをもらった場合も人は入れないようにしてます。(書面での了承ではありません。「撮ってもいいですか?」と口頭で聞くようにしてます。)
このような写真の著作権はどのようになるのでしょうか?
私のお店ではないので撮影者の私には著作権がないように思えるのですが?
また、既に閉店していて、お店が現在ない場合は、どうなるのでしょうか?
すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

A 回答 (4件)

>私のお店ではないので撮影者の私には著作権がないように思える…



違う、違う。
写真の著作権は、あくまでもその写真を撮った人です。
あなたが著作権保持者です。

絵に描いて残したのなら、絵描きさんに著作権です。

>「撮ってもいいですか?」と口頭で聞くように…

それなら、どこからも後ろ指を指されることはありません。

>既に閉店していて、お店が現在ない場合は…

営業していた当時、許可はいただいたのでしょう。
何も問題ありません。

ただ、今後公開することがあるなら、
「現在は廃業しています」
などのキャプションを付け加えておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
いろいろお教えいただき助かりました。
こころから感謝いたします。

お礼日時:2021/12/07 10:09

>撮影者の私には著作権がないように思えるのですが?



違います、写真は 撮影した人に 著作権があります。
公表するならば、被写体の許可を得ている 旨の 表示が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お教えいただき助かりました
こころから感謝いたします。

お礼日時:2021/12/07 10:46

#1です。


某弁護士さんのサイトが参考になりそうなので、追加回答しておきます。

https://www.nakagawa-lawoffice.jp/blog/807/
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著作権は下記のようなものですよ。


(1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
言葉によって表現された著作物のことで、もちろん、みなさんの書いた作文なども著作物です。

(2)音楽の著作物
曲だけでなく歌詞も著作物です。

(3)舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物のことで、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。

(4)絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物
形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、舞台装置なども含まれます。

(5)建築の著作物
一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。

(6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現された著作物のことで、設計図や地球儀なども含まれます。

(7)写真の著作物
人や風景などを撮影した写真のことです。

(8)映画の著作物
劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや動画サイトにアップされているコンテンツなど、物に固定された動画のことです。

(9)プログラムの著作物
コンピュータプログラムのことです。

従って写真の著作権は貴殿です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
いろいろお教えいただき助かりました。
こころから感謝いたします。

お礼日時:2021/12/07 10:10

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