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最近、山梨県でアスリート盗撮をしていた人が逮捕されました。アスリート盗撮はなぜNGでしょうか?ユニホームを着用しているのにもかかわらず、性的目的があったという理由で逮捕されるのには何か問題があったのでしょうか。ただ、陸上連盟に登録されているトップアスリートの場合、肖像権や著作権などがあるので、撮影禁止という表記をしても当然だと思います。しかし、学生や一般のアマチュアの選手権での場合、撮影禁止にするのは難しいと思います。また、マラソンや駅伝のイベントでも、取り締まりが難しいかもしれませんが、アスリート盗撮はないとは言えません。これらは、今なぜ問題になっているのでしょうか?

A 回答 (5件)

> アスリート盗撮はなぜNGでしょうか?



アスリートに限りませんな。

相手の合意なく撮影した写真が、その相手にとって不快感を覚えるようなものであれば、その時点で被害,加害の関係が成立します。

不快感が軽度であれば、プライバシー権の侵害で民事だけど。
重度であったり悪質な場合は、名誉毀損とか精神的被害でも傷害罪の適用が視野に入るほか、性的被害があれば、いわゆるセクハラで、刑事事件が生じます。
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アスリート盗撮はなぜNGでしょうか?


 ↑
普通に撮影しているだけなら問題
ありませんが。

ことさら、お尻や胸に集中して撮影などを
すると、迷惑防止条例違反になるからです。

だから、アスリートでなくても
一般人でも、これは同じです。
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それだけ変態が多いと言う事でしょう



娘がまだ小学校の時にプールで撮影していたら
監視員からカメラ撮影禁止と言われました
ですので娘が海で遊んでいる写真はありますが
プールで遊んでいる写真はありません

アスリートのユニフォームは水着のような物です
特殊なカメラでは水着程度であれば透視できると聞きます
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いつの日か異常な社会になっていますね。



通常のテレビ番組でも写り込んだ人に
モザイクが、犯罪者にもモザイク・・・。

人間の目で見る分には問題なく、記録されると
法に抵触するのは矛盾します。

記録したものを無断で営利目的で使用したり
記録された側に危害的犯罪に使用した場合が
犯罪と論理的である必要がある。

最近成立している法はどれも国民が納得の
いかない物が多い。
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肖像権は誰にでもあります。


「みだりに自己の容貌等を撮影され,これを公表されない権利」です。
盗撮は一般人でもプライバシー侵害になります。

隣の家の人を勝手に映してネットにあげたら、肖像権侵害で訴えられます。
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