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著作権に関して質問させていただきます。
ブログや個人のウェブサイトにて、旅行先を紹介する際、旅先で入手した無料のパンフレット(観光協会の作成した観光マップ、寺社や博物館のパンフレットなど)を紹介したいと考えています。
全て無料で入手したものです。個別に写真掲載の許可は取っておりません。
出典を明記し、画像の転載を禁止する旨記載したとしても、このような行為はインターネットに公開する点で私的利用を超え、著作権法に反するものでしょうか。
教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

はい。


「ブログや個人のウェブサイト」で「全人類に向かって公開」した時点で、私的利用を完全に越え、著作権法に違反します。
いわゆる、違法アップロードです。


個人が運営しているかどうかは問題ではなく、どこに向かって公開されているかが問題になります。
公開範囲が「自分」或いは「同居している家族」を越えたら、私的利用の範囲を超えます。
厳密に言うと、「同居していない家族」に向けて公開するのも違法です。


観光パンフレットは、特殊な方針がなければ、出来る限りみんなに見てほしいと言うものがほとんどですから、ほとんどのそのパンフレットを公開している会社や団体は、ブログで紹介したいと申し出れば、喜ばれるはずです。



ですが、無断公開は犯罪です。



ごく僅か、たったのメール一本、電話一本で、一言許可を貰うという、わずか、ごくわずか、かすかな、わずかな、ちょっとだけ、たったの数分だけ無駄にすれば、犯罪が、合法に変わります。

数分を惜しんで犯罪行為に走らないようにしてください。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明くださりありがとうございました。
公開の範囲によって私的利用を超えること、理解できました。
これまでに入手したものの掲載は諦め、今後は必ず作成した自治体等に確認を取り、許可をいただいたもののみ掲載させていただこうと思います。

お礼日時:2019/04/19 22:48

そのパンフレットには取材費や製作費や人件費などがかかっており、明らかに協会の財産となります。


なので、構成、文章、写真、レイアウトなどのすべてに知的財産権が設定されます。

である以上、それを無断で使用すると「他人の財産の侵害」となり、この場合は著作権法違反に問われます。

厳密には、です。
そこまで厳しくこだわる人や組織はあまりいないでしょう。
しかし原則はそういうことです。
向うが故障を言い立てたとき、言い訳ができなくなります。

法律のどうこうを抜きにしても、礼儀として、やはり
人が作ったものを使わせてもらうときは一言断りを入れるくらいの心を持ちたいものです。
それがお互いを尊重し合う社会を作る基本になるのだと思います。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明くださりありがとうございました。
無料かどうかは関係なく、作成者に知的財産権があること、無断公開はその権利に反していること、理解しました。
今後公開したいものは、必ず作成した自治体等に確認し、許可を得てから公開したいと思います。

お礼日時:2019/04/19 22:50

①営利目的ではないこと


②不特定多数のその他大勢が入手できるような方法により配布されていたこと
を鑑みると、著作権法違反となる可能性は低いですが、なんにせよ、念の為ということで問い合わせてみることをオススメします。
中には、パンフレットのデータをPDFなどにして送ってくれる会社や地方自治体もあるので。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明くださりありがとうございました。
安心して掲載できるよう、今後作成した自治体等に確認を取り、許可をいただいたもののみ掲載しようと思います。

お礼日時:2019/04/19 22:45

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