アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

①通話を録音した他人の声をネット公開する場合、その相手に何の権利の許可を取ればいいのでしょうか?一般人の声ですが、著作権、肖像権それぞれの許可が必要ですか?②後から相手にプライバシー侵害とされるのを防ぐために、何の契約をしておけばいいでしょうか?プライバシー侵害と言わないこと。みたいな感じですか?③契約書は電子契約書がいいのですが、相手に署名、許可をもらう場合、相手は電子契約書に何をすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

①肖像権は一般的に個人を識別できる画像や動画におけるもので、著作権は著作物を保護するための権利ですので、録音内容が著作物の音読や歌詞などでなければ、特に法律上権利の許可は必要ありません。


但し、②でご質問されている通り、他人の会話等を録音することは、プライバシー侵害など別の意味で問題が生じる懸念があります。
見聞きしたことはありませんが、声を録音し公開されたことに関して精神的に損害を受けたこととその因果関係等を立証できれば、訴えることもできるかもしれません。

②私○○(録音対象)は、令和〇年〇月〇日に録音された××に関する会話の音声記録を△△(質問者様)がインターネット上に公開することを許可します。  +日付、署名 
とかで大丈夫だと思います。
同意の証明です。

③正式な契約書は必ず書面でなければなりません。プリントでも構いませんが、押印か署名をもらってください。
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③について追記です



電子署名法第三条 
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

この証明が個人間では非常に難しく面倒なため、書面での契約をお勧めしました。
相手に会えない場合には、電子契約書をメールやPDF形式で送るか、プリントしたものを郵送で送り、相手の署名若しくは押印付きのものを着払いで返送してもらう等になるかと思います。

民事訴訟法228条第4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

民事訴訟法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
電子署名法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC00 …
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