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病院の院内暴力防止・防犯の観点から救急外来の診察室に防犯カメラを取り付けたいと思っています。この場合、カメラの設置により患者が訴えた場合、プライバシーの侵害に当たるのでしょうか?

設置のポイント
1. カメラは診察室全体を映しており、着衣を脱いだ場合でも映る可能性がある
2. 録画は動作や音声で自動録画が開始されている
3. 録画されたデータは3重の鍵がかかったサーバー室に設置されている
4. 録画端末から映像を見る場合はパスワードが必要(管理者のみ管理)
5. 防犯カメラのネットワークは外部とは完全に遮断されている
6. 万が一の苦情があったときためにカメラの前にシェード(ロールスクリーン)を設置
7. 病院入り口、救急外来入り口には「防犯カメラ作動中」とのステッカーを掲示

インターネットで検索すると「診察室は業務で使用する場所なため(トイレ・更衣室・病室等、プライベートな空間ではない)、カメラを付けてもプライバシーの侵害には当たらない・・・」というような情報も得られるのですが、根拠が不明です。

プライバシーの侵害に当たる(当たらない)具体的な根拠を知りたいのです。

ご存じの方おられましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

プライバシーの侵害に当たるかと問われれば、


「当たる」
と答えます。

救急外来なら、事前に患者の撮影許諾を得ることができない場合が多いでしょうから、
許可なく人の肖像を撮影することになり、
少なくとも肖像権を侵害します。

しかし、だから実質的にカメラを設置できないかと問われれば話は別で、
一方の不利益(この場合肖像権侵害)が他方の利益(この場合防犯)に比べ小さい場合、
大きな利益を優先する法理があり、
その場合、比較的小さい不利益を受ける側の不利益を
「受忍限度を超えない」として処理します。

本件の場合、過去に患者や職員により院内暴力や、
火事場泥棒のような犯罪があった場合には、
再発を防止しなければならない(再発防止の利益が大きい)ことは
誰の眼にも明らかですから、
カメラの設置による肖像権の侵害は、
受忍限度を超えないものと判断される可能性が高いと考えます。
(単に診察料を踏み倒された程度なら判断は微妙です)

但し、いやしくも人様に不利益を甘受していただくのですから、
その不利益の度合いを最小にすべくベストを尽くさなければならないのは当然の義務で、
ご質問の「設置のポイント」でそれが実現できているかは疑問に感じます。

私見としては
3.:
(1)データの保存期間と消去方法の定めが必要
(無期限に保存が必要とは考えにくい)

4.:
(1)データのアクセス記録は必要
(万一データが漏洩した際犯人を特定し再発を防ぐため)

(2)データ出力可能なPCからのアクセスの禁止
(画像を見るPCにプリンタ・各種ドライブをつけない)

で、6.での「苦情があったときためにカメラの前にシェード」程度の覚悟なら、
設置しないことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/28 10:34

私は、全く問題はないと考えます。


もともと、プライバシーと言う法律用語もないし、プライバシーの侵害と言う具体的に条文もないのです。
一般的に言われているのは、基本的人権を基として、他人の生命財産等むやみに他人に暴くことによって、包括的に人権を低下さすことを禁止しているので、今回のように防犯上等の目的ですることは全く問題ではないと思います。
私達が、町を歩いていても、高速道路でも、そのゲートでも、駐車場の出入り口でも、まだまだあります。
写真を撮られ、動画として保存されている実体は。
なお、目的が好奇心や営利目的でむやみに他人の写真や動画を公開することは肖像権で守られています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/28 10:34

その場所へのカメラ設置は大問題でしょう(病院の信用問題になります)



なぜ診察室内の撮影が必要なのかの認識とその必要性の説明が不十分

許容されるのは待合室、少し拡大しても診察室への出入りまででしょう

なお 監視カメラの設置と撮影は、そのことを明示する必要があります。また カメラを目立たせないと盗撮を疑われます

質問者が診察室内の監視カメラによる撮影は、プライバシーの侵害に当たらない との確固たる信念を持ち根拠法令を提示できなければ、盗撮と同じになってしまいます

すぐに風評が広まるでしょう
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 13:32

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