プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

サービス業を経営している者です。
 先般、比較的広い休憩室(20畳程度)に、顧客のくつろぎのスペース提供ということで、キャビン(注)を設置しました。
(注)・半個室で、横たわって寝転び可能な、ねぐらイメージの家具
   ・横3室×縦2室 計6室
   ・出入箇所のみ開放(出入箇所以外から内側はみえない)

 そうしたところ、若い男女が、そのキャビン内で性的行為(女性が手や口で男性器を刺激)を行い、その様子を動画としてツイッターにアップするという事象が発生しました。ツイッターをみると、当該行為者はこれに類似した行為を様々な場所で行うなど、これらをアップするといった不健全な性癖・行動特性があるようです。
 当方が確認できたのは、当該行為が行われた翌日、卑猥なツイッターがアップされているとの情報を得て判明したものです。

 当方としては、店舗営業に対する迷惑行為であると考えています。
 また、当方は来館時や店舗内の数カ所に、防犯カメラを設置しており、当該男女と思われる人物はほぼ特定できています。

1.当該行為に対し、刑事的責任としてどのような法律が適用されるのでしょうか。
 なお、当該キャビンの利用方法について、不適切行為の禁止等に係る掲示等による注意喚起は特に行っていませんでした。
 当方が想定するのは、「刑法(公然わいせつ罪)」「県迷惑防止条例(卑猥な行為の禁止)」あたりですがいかがでしょうか。

2.当該行為に対し、民事的責任(損害賠償責任)はどのようなことが考えられるのでしょうか。
 例えば、当該行為により顧客の反応により、顧客数が激減したというようなケースが考えられますがいかがでしょうか。

3.上記とも、当該行為者が特定することが必要です。
 質問1に関して、まずは警察に通報・捜査依頼・防犯カメラ情報を提供し、当該行為者を特定することになるという理解でよいでしょうか。

4.現実の対応として、警察に通報、防犯カメラ情報による当該行為者の特定までを警察にお願いし、その後、当方から当該行為者に連絡をとり、出入禁止措置を講じる程度と考えていますが、いかがでしょうか。
 それとも、警察に通報等した段階で、警察による捜査が始まることになるのでしょうか。
 当方としては、まずは「警察に通報・為者特定を警察が行ってもらう」まで警察にお願いし、その後は、当方から当該行為者に「出入禁止の通告」を行い、店舗内に、注意喚起の掲示等(「先般キャビン内で男女による不適切行為判明・警察通報・適切に利用されたい」)を行いたいと考えています。

A 回答 (1件)

公然ワイセツ罪に当たりますが刑は軽く、その程度の事で警察が手間暇をかけてくれるか疑問です。


民事にしても減収を証明するのが困難です。
キャビンの使用方法や注意書を掲示していなかった事は落ち度として指摘されます。

直接当人たちに出入り禁止処置をすればいいですよ、従わなければ警察に訴える、証拠も揃っている、と言えば抑止できるでしょう。
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