著作権上で問題なければ、自分が購入したCDをカセットテープにコピーして友人一人に無料で貸そうと思ってます。
著作権について、いろいろインターネットで調べてみたんですが、文化庁の著作権関係の次に示すページの記述で違反にならないんじゃないか、と思うようになったんですが、どうでしょうか。
文化庁「http://www.bunka.go.jp/」にジャンプ
↓
「著作権~新たな文化のパスワード~」をクリック
↓
「著作権制度の概要」をクリック
↓
「著作物が自由に使える場合」をクリック
で表示されるページ、つまり
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000002963&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002937&cmi=1000002954{9.html
なんですが、ここの「営利を目的としない上演等(第38条)」の部分に、
『営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる』
とありまして、これで大丈夫かもしれないと思いはじめたんですが、実際のところ大丈夫でしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>CDなど公表された著作物の複製物
↑で言っている「複製物」とは、CDそのものを指します。
つまり、著作物の複製を許可された事業者などが複製した物であれば問題ないとしているのです。
従って、許可を得ていない人が複製した物を配布する行為は、たとえ無償であったとしても違法となってしまいます。
http://www.sme.co.jp/savemusic/6.html
ただ、個別のケースを全て取り締まる事は事実上不可能なので、一人に配布する程度であれば咎められる事はないでしょう。
ご自身の良識の範囲内で行ってください。
No.4
- 回答日時:
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
私的使用というのは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」ですので、貸すのが目的でのコピーは違法行為と言えると思いますよ。
38条は上映の場合のことですので、友達に貸すのは上映ではありません。
もともとは自分の車で運転中に聞くためにコピーしたものなので「貸すのが目的でのコピー」したものではないんです。
でも、貸すことには問題がありそうですね。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
友人1人だけに貸す場合には、そもそも貸与権の対象となりませんから、38条を持ち出すまでもなく、貸すこと自体に著作権は及びません。
(貸与権は、不特定の人又は多数の人に貸すことを対象とする権利です)問題があるとすると、CDをカセットテープにコピーするところです。
コピーすることは、複製権の対象となります。「著作物が自由に使える場合」に該当しない限り、著作権者の許可なく行ってはいけないのですが、さて、どうお考えになりますか?
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