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仮に、国民全員が受信料を払った場合
NHKで製作、放送された番組の著作権は国民の者になるんでしょうか?
NHKでは人気のあった番組をDVD化し販売することもありますが。国民の受信料&税金で製作された作品で二次的収入を得ることは出来なくなりますか?
NHKで放送された番組をファイル共有することは合法になりますか?
教えてください。

A 回答 (7件)

著作権は、譲渡の手続をおこなわない限り、著作者が有します(著作権法17条1項、26条の2)。

そして、著作者というのは「著作物を創作する者」であって(同法2条1項2号)、金銭を支出した者ではありません。

したがって、「NHKで製作」された番組の著作者はNHKであって国民ではなく、NHKが国民全部に対して譲渡の手続をおこなってもいませんから、国民に著作権はありません。

以上より、
> NHKで製作、放送された番組の著作権は国民の者になるんでしょうか?
 → なりません。
> 国民の受信料&税金で製作された作品で二次的収入を得ることは出来なくなりますか?
 → NHKは著作者ですから複製権・頒布権・貸与権等を専有しているため、NHKが二次的収入を得ることは出来ます。
> NHKで放送された番組をファイル共有することは合法になりますか?
 → 公衆送信権や送信可能化権は著作者が専有していますから(23条)、NHKからの許諾を得ていない限り、違法です。

この回答への補足

ok2007さんありがとうございます。こういう答えを待ってました^^
納得です。

補足日時:2008/06/28 21:44
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この回答へのお礼

ok2007さんごめんなさい、間違えて補足の方に書き込んでしまいました。。。
改めて的確な回答感謝します。

お礼日時:2008/06/28 22:01

結局のところ全て受信料と無関係なので, 答えは全て「NO」です.


ちなみに
「もし、何かの用事でHNKのある番組を見逃してしまった場合に友人がその番組を録画していたとして、その画像ファイルを共有する事は、株主が配当を受け取る事と同様に当然の権利だとおもうのですがどうでしょうか?」
と言われてますが, 「当然の権利」だとするのであればその法的根拠を示すべきでしょう.

この回答への補足

>「当然の権利」だとするのであればその法的根拠を示すべきでしょう.
そもそも、自分で法的根拠等を示せるくらいならば最初から質問しませんね。
教えてgooはあらゆる疑問に対してその分野に長けた方がわかりやすく回答するという趣旨のコミュニティーだと思います。
以前にも言いましたが私は絶対的な主張がある訳ではなく、疑問に思ったので質問しただけです。
Tacosanさんはこのコミュニティーの存在をどう考えているのでしているのでしょうか?
質問者に対して明確な答えを出せないのなら無理に回答する必要はないと思いますよ?

補足日時:2008/06/28 21:47
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本質的に「受信料」と「著作権」は別物なんだから, 「特別な事情がなければ関係ない」というのが自然ですし, そうである以上「関係があるといいたいならそういいたい方が (法的) 根拠を示す」のが当然です. それを「悪魔の証明」と言うということは, もともと無理筋だって自分で吐露しているようなものです.


なお, 著作権については受信契約で全く触れられていません.

この回答への補足

Tacosanさんごめんなさい。
言いたい事が読み取れません。。。
つまり受信契約の契約書がありそこに著作権に関する記述は無いのでその契約を結んでも著作権は受信者に移らないって事ですか?
質問2,3はどうなりますか?

補足日時:2008/06/27 20:19
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手っ取り早く言います.


受信料と著作権とは何も関係ありません.
「関係がある」と主張するなら, その方が法的根拠を示す必要があります.

この回答への補足

>その方が法的根拠を示す必要があります
悪魔の証明ですか?
私は、絶対的な主張があるわけではありませんよ?
ただ、疑問に思ったのでこの疑問に論理的に答える事が出来るのかなぁと思って質問しました。

補足日時:2008/06/27 19:20
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>NHKで製作、放送された番組の著作権は国民の者になるんでしょうか?



民法上の組合ならばそのような議論もありえるかもしれませんが、
NHKは法人ですから、それは無理でしょう。

その理屈なら、A社の株主Bさんは、A社の財産を自由に使ってよいことになってしまいます。もっと言えば、税金をはらっているから、国有財産を自由に使う権利があるという議論も可能になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、確かに税金をはらっているから国有財産を自由に使う権利があるとはなりませんね。
ただ、私としては、放送された番組はNHKの財産というより受信料を徴収する代わりに視聴者に対して行うサービスだと思うんです。
質問2、3はどうでしょうか?
まず、質問3に関してですが、A社の株主Bさんの理屈で言うと
Bさんは配当を受け取りますね株主として受け取れるサービスです。これは総会に出る出ないに関わらずBさんが受け取れる当然の権利ですよね?
もし、何かの用事でHNKのある番組を見逃してしまった場合に友人がその番組を録画していたとして、その画像ファイルを共有する事は、株主が配当を受け取る事と同様に当然の権利だとおもうのですがどうでしょうか?
民放は(設立根拠が違う為比較するのはナンセンスかもですが)
番組の合間に入るCMなどを収入源の一部にしているので録画したものを第三者が視聴した場合CMを飛ばしたりと実際にスポンサーが損失をこうむる可能性があると思います。
NHKの場合は番組を共有する事になにか問題がありますか?

お礼日時:2008/06/27 18:29

著作権があるのでは。

しかし、NHKが利益を得るために活動してよいなら、民放と変わらないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね、NHKの設立根拠として[公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、且つ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと]
つまり、良い番組を全国民のために放送するために設立され、その番組を制作放送するために必要な資金を受信料もしくは、国からの給付金によって充てるという事だと思います。
民放とは根本的設立根拠が違うと思います。

お礼日時:2008/06/27 14:09

> NHKで製作、放送された番組の著作権は国民の者になるんでしょうか?


なりません。
> 国民の受信料&税金で製作された作品で二次的収入を得ることは出来なくなりますか?
なくなりません。
> NHKで放送された番組をファイル共有することは合法になりますか?
なりません。

民放各局がスポンサーのお金で作成しているのに、著作権がスポンサーにではなく放送局にあることを考えれば、当然のことです。

この回答への補足

mi-TA-kaさんごめんなさい。
法的理由など、具体的にこうだからなるorならないと答えてほしいです。

補足日時:2008/06/27 12:41
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