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他人との会話を当人に断らずに録音(ポケットレコーダーを隠し持つなど)した場合、後になってそれを証拠として使う(口約束を守らせるなど)事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

 裁判所で証拠として使うというのは、2つのポイント


があります。ひとつは証拠能力という点と、もう一つは
証明力という点です。

 証拠能力と証明力。
 非常に似ている言葉ですが、証拠能力というのは、証
拠としての資格のようなもので、まず前提として証拠と
して用いることができるか否かを意味します。

 これに対して証明力というのは、証拠としての価値を
意味し、証拠として重要な価値を有するものかというこ
とを意味します。

 たとえば、拷問などをして自白をとった場合。この場
合は、そもそも証拠としての価値があろうとなかろうと、
拷問ということだけで、証拠として認められません。こ
れが証拠能力の問題です。

 他方で、幼い子供の目撃証言など、証拠能力はあるの
ですが、証拠としての価値が低いということがあり、こ
ちらが証明力です。信用力といいかえてもよいかもしれ
ません。

 お話しの会話の無断録音というのは、証拠能力はある
のですが、証明力の問題として、低いものである、とい
うことになります。たとえば、判例では、飲み屋さんで
の「契約する」という会話を録音し、それをたてに契約
の成立をせまったところ、証明力が低いとして退けられ
たものがあります。
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強い自分の立場補強し弱い相手の立場を攻め立てる道具として、または身勝手で理不尽な自分の要求を相手が認めた証拠として、この録音を利用するなら、証拠能力も証明力も無いか弱いでしょう。

逆にその録音テープが墓穴を掘ることになりかねません。

逆に弱い自分の立場を守り、強い立場にある相手の理不尽を押し留める目的でこの録音を利用するなら、証拠能力も証明力も強いでしょう。

「借金を期限内に返済できないときは、からだで返します」と貴方は私に約束したでしょう。その録音テープを私持ってますよと言っても、その録音テープの証拠能力ゼロでしょう。前者の極端な例です。

サラ金が「金返せ。返せないなら死ね」みたいな録音テープ私持ってますよと言ったら、証拠能力、証明力は絶大でしょう。後者の極端な例です。

裁判の証拠としてこの録音テープが持ち出されたときも同様でしょう。
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当事者間で使えるかどうか、という話なら、別に法律の出番はないでしょう。



訴訟を想定したときに証拠として使えるか、という話なら、
「使える・使えない」の二者択一でいえば「使える」が答えとなります。

しかし、当然のことながら
「相手が知らない録音」「相手に隠れてした録音」
という程度にしか信用されないでしょう。

つまり
・本当にあなたとの会話の録音なのか(偽造じゃないのか)
・都合のいいところだけ編集したりしていないか
…といったチェックは当然受けるでしょう。
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