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例えば金銭トラブルが起きた時、契約書とか見積とかない場合ですが、子供のころ言った、言わないになった時、

「何月何日、何時何分何秒に言ったか言ってみてよ!」

なんて苦し紛れに言ったことがあるんですが…

これを備忘録なり日記に書いた場合、それって証拠になるんでしょうか?裁判とかですが。


教えてください。いつもICレコーダーを持ち歩いているわけではありませんし、相手を疑ったりするケースもそんなに日常生活においてあるわけではありませんよね。

そういう時に証拠になるのなら、その日その日の出来事を日記に書けばよいのかなと思いました。

どうなんでしょうか?証拠になりませんか?

A 回答 (4件)

 日記に限らず、メモなどの紙記録であっても、証拠能力、つまり信ぴょう性が認められるかどうかは、裏付けがとれるかどうかにかかっています。


 例えば日記に毎日その内容と同じ証拠書類、例えば京都に行った、という記事なら京都の写真が貼られていたり、列車の発着時間が遅れたことが書かれていて実際の運行がその通り遅れていたり、その日記の中に全く嘘がないことが確認できるようであれば、その内容というのは信ぴょう性が高いと判断されるでしょう。
 つまり記述だけでは意味をなさないが、実際の出来事と関連していて矛盾のないことが後に確認できれば証拠能力が認められるということです。
 この場合は、日記の内容と同じ供述をする人間の存在や、音声・映像資料などの存在が、日記の内容を補完することで、はじめて証拠として採用されるでしょう。

 証拠というのはその多くが、状況証拠などほかの要素と照らし合わせて矛盾がないかどうかで判断されるもので、それ単体で判断されるようなものは少ないのです。
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証拠理論について、簡単に説明します。



1,まず、法廷に出せるか、どうか、という問題があります。
 これは、事件と関連性があれば出せる、ということに
 なっております。
 理由は説明するまでもないと思われますが、事件と関係の
 ない証拠など法廷に出しても時間の無駄だし、審理を
 混乱させるだけだからです。

2,次に、法廷に出せたとして、その証拠の証明力、信用力が
 問題になります。
 書類ですと、公文書などは信用性が高いので、大きな証明力
 を持っています。

これに、日記を当てはめると。

(1)日記に、当該事件と関係のある部分があれば、第一の条件が
 満たされます。
(2)問題は、その証明力、信用性ですね。
 公文書などに比較すれば、日記の信用性、証明力が弱いことは
 納得いただけるでしょう。
 日記など、どうにでも脚色できますから。
 
このように、日記は証拠にすることは出来ますが、その信用性
証明力はかなり弱い、ということです。
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この回答へのお礼

(2)問題は、その証明力、信用性ですね。
 公文書などに比較すれば、日記の信用性、証明力が弱いことは
 納得いただけるでしょう。
 日記など、どうにでも脚色できますから。
 
ありがとうございます。
わたしも脚色できる、だから、本当に証拠と言えるのか?と思いました。

お礼日時:2012/08/11 08:35

なりますよ、



日記やメモ書きが重要証拠となる例は労働トラブルに多いですね。
パワハラを受けていた日記とか、手帳のカレンダーに記録した勤務時間など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これから日記をつけるようにします。

お礼日時:2012/08/07 08:26

なります。



だから「いじめ」の記録や遺書も武器になる。
メモは大切ですよ。
それが証拠として採用されるか否かは裁判所の判断ですが、重要な物証のひとつです。
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この回答へのお礼

なるほどね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/07 07:14

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