用途地域と、兼用住宅の規模に関して、
解釈の仕方がよくわからないので質問させてください。
建築基準法 別表第2・同法施行令 第130条の3 の内容
(兼用住宅の店舗部分の面積の制限など)は
第一種・二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域にのみ適用されるものなのでしょうか?
つまりは、その他の地域、
第二種中高層住居専用地域や、第一種住居地域の兼用住宅には、店舗部分の面積や、住居部分との割合などの制限は無い、
という解釈で良いのでしょうか?
あるいは、
参考書や WEBサイトなどによくある、○×の表だと、
全ての用途地域で 店舗部分に制限があるように書かれていますが、
どちらの解釈が正しいのでしょうか?
教えてください よろしくお願いいたします
No.5
- 回答日時:
条文の言い回しで、
「建築することができるもの」
と「建築してはならないもの」
という言い回しを理解なさってください。
できるという言いまわし
(い)<(ろ)<(は)
ですよ。
(ろ)では、(い)にあたるものも建てていい、
そして他にもこういう条件なら建てていい。
といっているわけです。
この回答への補足
あれ?前の回答いただいたものにした「補足」がない…
(ほぼ同じことを書きます)
要は、『1種低層』には 店舗は建てられないが、兼用ならOK(ただし店舗部分に制限あり)、
他の地域は、(場所によって制限があるとはいえ)店舗が可能で
つまりは「家と店舗」と考えれば良い、という具合でしょうか?
何度もすみません…納得したいもので。。
No.4
- 回答日時:
回答の追加です。
(何をお知りになりたいのか悩みます…)
店舗面積の制限は、住居系(い~ほ)のみです。
他に条文にある規制(車庫など)はあります。
また、業種の制限はそれぞれの地域にあります。
ですがこれは店舗部分の話です。
兼用住宅かどうかは(い)の場合と、市街化調整区域の場合に関係してきます。
店舗に住居がついていようが、店舗の部分の規制をはずれなければ、工業専用以外は兼用住宅が建てられます。
No.3
- 回答日時:
#2です。
補足の返答です。
兼用住宅の面積割合の規制があるのは、(い)だけです。
(ろ)は兼用住宅でなくとも150m2以内の決められた範囲の業種の店舗は建てられます。
表をみても○になっているため、
建てられると解釈してください。
(を)は住宅は建てられません。
条文どおりに解釈してくださいね。
この回答への補足
すっかり遅くなってしまいました、すみません
>兼用住宅の面積割合の規制があるのは、(い)だけ
令130条の3には、「法別表第2(い)項二号の規定により政令で定める住宅は ~」とあり、別表2の(ろ)(二種低層住居専用)には、「一 (い)項第一号から第九号までに~」とあります。
(ろ)から見る「(い)のニ号」にも、令130条の3が影響する・・・つまり、『第二種低層』の店舗兼用住宅の店舗部分も、令130条の3の面積規制がある、と解釈できそうなのですが・・・
これは 誤りなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
130条の3は第一種低層住居専用地域に建てられるものです。
(一番厳しい制約になります)
第二種低層住専は、130条の3を含み、さらに建てられる条件が書かれています。店舗と住居は兼ねていなくても良いですし、その条件(150m2以内などなど130条の5)に入っていれば建てられます。
第一種中高層住専ではまたさらに建てられる範囲が広がり、
第二種中高層住専ではそのまたさらに広がります。
第一種住居からは、建ててはならない建築物、というふうに設定が変わります。
この回答への補足
ありがとうございます
ということは、別表第2の(い)(ろ)(は)以外の地域では
兼用住宅の店舗部分の面積などには制限がない、ということで良いのでしょうか?
よく、参考書やWEBサイトに以下のような表がありますが
http://www.pref.aichi.jp/toshi/rule/seigen/seige …
これだと あらゆる地域で、店舗部分は規模に制限がつく
というような解釈ができますが、間違いなのでしょうか?
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